新型コロナウイルス感染症の影響により町税を一時に納付できない方のための猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のような事例で町税の納付が困難な場合は、法令及び条例に基づき、
納税が猶予される場合がありますので、税務課まで電話にてご相談ください。
(徴収猶予:地方税法第15条、換価の猶予:同法第15条の5、第15条の6)
影響の具体例
・ 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品(例:電化製品)が壊れて使用できなくなった又は棚卸資産(例:食材)を廃棄した場合
・ 納税者又はその生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、事業を休廃止した場合
・ 新型コロナウイルス感染症の影響で、予約キャンセルが相次いだ、給食の食材を廃棄した等の理由により、事業に著しい損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症に関する猶予の御案内