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保安林制度について

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保安林制度について

1 保安林制度とは?

森林には、水源の涵養(かんよう)、山地災害の防止、生活環境の保全・形成、保健休養の場の提供など、私たちの安全で快適な暮らしを守る多様な働きがあります。

保安林制度は、私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定し、その森林の持つ機能が失われないように伐採を制限したり、適切に管理することによって、期待される働きを維持することを目的としています。

2 保安林における制限

保安林では、立木竹の伐採や作業道の開設などの土地の形質を変更する行為を行う場合には、あらかじめ県の許可または県への届出が必要です。また、立木を伐採した後、木を植えなければもとの森林状態に回復しない場合には、伐採跡地への植栽が義務づけられます。

3 特例措置

保安林に指定されると、固定資産税、不動産取得税及び特別土地保有税が課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。このほか、一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を(株)日本政策金融公庫から借りることができます。詳しくは、お近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問い合わせください。

4 保安林の確認方法

保安林は、その土地の所在地(地番まで)をもって指定されており、県が保安林台帳を作成して管理しています。保安林台帳は、保安林の所在地を所管する県広域本部地域振興局および県庁森林保全課に備え置いてあり、自由に閲覧することができます。

なお、保安林は、土地登記簿で地目が保安林になっている場合とそうでない場合があります。一筆の土地の一部が保安林に指定されている場合などは、土地登記簿では確認できませんので、保安林に指定されているかどうかは、土地の所在地(地番まで)を登記簿等により調べたうえで、必ず保安林台帳で確認してください。

 5 その他

熊本県ホームページの関連記事

◎ 保安林に指定されているかどうかは県に確認してください

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/79/hoanrin-kakunin.html

◎ 熊本県保安林制度実施要項(平成25年5月1日改正)

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/79/hoanrin-seido.html

◎ 保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/79/bassaikyoka.html

◎ 熊本県保安林(保安施設地区)内作業許可実施要項(平成25年5月1日改正)

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/79/sagyou-kyoka.html

6 問い合わせ先

熊本県県北広域本部 菊池地域振興局 林務課

電話 0968-25-1039

このページに関する
お問い合わせは
(ID:320)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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