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集落内開発制度について

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集落内開発制度の指定区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号に定められた都道府県の条例で指定する土地の区域、いわゆる集落内開発制度の区域が平成20年4月22日付けで指定され、この基準による開発許可制度の運用が開始されました(平成20年4月30日告示)。
 この制度によって指定を受けた菊陽町の区域は、熊本県土木部建築課及び菊池地域振興局土木部景観建築課並びに菊陽町都市計画課に備え置いてある図面でご覧いただくことが出来ます。

 

 

この制度で建築が可能なもの

(1)住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く) 〔1区画の敷地面積は、200平方メートル以上500平方メートル以下〕
(2)店舗面積500平方メートル以内の日用品販売店舗 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕
(3)店舗併用住宅((1)、(2)に該当するもの) 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕

※開発許可基準の詳細につきましては、都市計画法及び熊本県の運用基準をご確認ください。
※開発許可を受けようとする土地が農地の場合、農地法による転用許可が必要です。集落内開発指定区域内であっても、農地転用が認められない場合がありますので、事前に農業委員会でご確認ください。

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