【事例①】町役場を名乗る事例。
・還付金が発生し、通知を行ったが3月中に申請がなかった。
・社会保険事務所でしか処理ができない。口座振込を行うとのことで口座番号を聞き出そうとする。
・(社会保険事務所の電話番号を教えたうえで)コンビニエンスストアのATMへ行って電話をするように指示される。
※この事例では、不審に思われた御本人が役場へ連絡されたため被害はありませんでした。
【事例②】市役所の保険課を名乗る事例。
・保険料の還付に際し、以前登録の口座を確認するため支店名と口座番号を聞き出そうとする。
・還付には6ケタの暗証番号が必要となるので、銀行から電話があったら自宅近くのATMへ必ず行くよう念押しする。
・(本人がどうしても行けないことを伝えると)明日朝ATMへ行く時間を電話するので携帯番号を教えてほしい。
※この事例では、不審に思われた御本人が市役所と消費生活センターへ連絡し、消費生活センターから今後の対処方法が伝えられました。
※御本人は、以前にも同様の電話を受けた経験がありました。
菊陽町では、還付金などが振り込めなかった場合、受け取りの手続きなどでATMへ向かうよう指示することは絶対にありません。このような不審な電話があった場合は、まず役場にお問い合わせください。