「総合消費料金」に関する郵便はがきが送り付けられる相談が急増しています
【事例】
「民事訴訟管理センター」や「国民訴訟通達センター」を名乗る者から、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」や「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題したはがきが届いたが、具体的な契約内容や金額について一切記載がなく、身に覚えがない。
消費者へのアドバイス
【慌てて電話をかけない】
「期日までに電話をするように」などと書いてあっても、決して連絡をしないでください。業者からの請求がエスカレートする場合があります。
【すぐに支払いをしない】
一度支払ってしまうと、取り戻すことが難しくなるケースがほとんどです。不安な場合は下記の相談窓口に相談しましょう。
【無視し続ける勇気を持つ】
真面目で誠実な方ほど、言われるがままに対応してしまい、被害に遭うことがあります。身に覚えがなければ冷静に無視することが大切です。
曜日別担当町村・相談時間・相談方法
【曜日別担当町村】
月・木曜日 菊陽町(電話:096-232-2112)
火・金曜日 大津町(電話:096-293-3111)
水曜日 西原村(電話:096-279-3112)
【相談時間】
午前10時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
【相談方法】
電話または面談(どちらでもできます)