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介護認定の有効期間について

最終更新日:

 

介護認定の有効期間

介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなります。
 

 

更新申請

 引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請をしてください。
 改めて、認定申請と同様の調査・審査を経て認定を行います。
 なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知を行います。
 ※その他、申請にあたっての必要な事項は要介護・要支援認定申請と同様です。
 

 

区分変更申請

 有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
 この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
 ※区分変更の申請書は役場介護保険係にありますが、菊陽町ホームページの「申請書ダウンロード(介護保険申請書一覧)」にも掲載していますので、ご利用ください。
 ※区分変更の申請を行う場合の必要なものは、要介護・要支援認定申請の場合と同じです。
 
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(ID:1086)

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