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菊陽町地域密着型特別養護老人ホーム入所取扱指針について

最終更新日:

 平成26年度の介護保険法等の改正により、平成27年4月1日以降、特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームは、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3」以上の人が入所対象となりました。

 また、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所を認めることとされました。

 この制度改正に伴い、菊陽町における地域密着型特別養護老人ホームの入所に係る取扱いを明確化し、各施設において共通化することにより、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の必要性が高い人の円滑な入所を促進するよう「菊陽町地域密着型特別養護老人ホーム入所取扱指針」を作成しました。

 菊陽町の地域密着型特別養護老人ホームにおいては、この入所取扱指針を踏まえ入所手続及び入所判定等が進められることになります。

 なお、サービスの内容及び施設への入所申込手続き等については、希望される地域密着型特別養護老人ホームへ直接お問い合わせください。

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