確定申告(町県民税申告)
確定申告(町県民税申告)について
平成23年分の所得税の確定申告・町県民税申告は、2月16日から3月15日までとなっています。例年、申告期限前は窓口が混み合いますので、申告が必要な人は必要書類などを事前に確認し、余裕を持ってお早めに申告してください。
○確定申告・町県民税申告が必要な人
確定申告が必要な人
・給与の収入が2,000万円を超える人
・給与所得者(アルバイトを含む)で、2ヶ所以上に勤めていて給与をもらっている人
・給与以外の所得金額が20万円を超える人
・事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税がかかる人
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の方は、確定申告が不要になりました。
・この場合でも、例えば、医療費控除などで所得税の還付を受ける方は申告することができます。
・確定申告は必要なくても、町県民税の申告が必要な場合があります。
町県民税申告が必要な人
平成24年1月1日現在で、菊陽町に住民票があり、次に該当する人
・平成23年中に所得税はかからないが、何らかの収入があった人
・前年中、収入はないが、町県民税の各種証明書が必要な人
・国民健康保険に加入されている人
※ただし、給与所得のみで年末調整が済んでいる人・町内に住所のある親族の扶養になっている人は除きます。
○申告に必要なもの
(収入・経費について)
・源泉徴収票か給与支払者の証明書(原本)
・収支明細書などの収入や必要経費などを確認できる書類
・農業や営業、不動産などがある人は収支内訳書(収入金額と必要経費を記載したもの)
(控除について)
・国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金、任意継続保険などの領収書または支払証明書
・生命保険・個人年金、地震保険等の控除証明書
・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
・医療費控除を受けられる方は、領収書、高額療養費等の給付金額がわかる書類、保険会社からの給付金額がわかる書類
(その他)
・本人の口座番号が分かるもの(通帳など)
・印かん(認印で可)
○医療費控除を受ける場合
医療費控除を受ける場合は、平成23年中に支払った医療費の領収書(原本)が必要です。
また、「高額医療費として健康保険などからの給付金」や「生命保険などからの給付金」などを差し引いた金額が対象となりますので、ご注意ください。これらの「戻ってきた金額」が分かる書類も必要です。
なお、申告する際は、あらかじめ領収書の金額を家族ごとに集計し、所定の様式に記入した上で提出してください。
○日程
菊陽町申告・相談会場と日程
期 日 | 受 付 地 区 | 場 所 | |||||||
午 前 | 午 後 | ||||||||
| 午前9時から11時まで | 午後1時から4時まで | ||||||||
2月16日木曜日 | 川久保・下原 | 津留・大堀木 | 役場2階大会議室 | ||||||
2月17日金曜日 | 曲手・辛川 | 井口・道明 | |||||||
2月20日月曜日 | あさひヶ丘・津久礼ヶ丘 | 上津久礼 | |||||||
2月21日火曜日 | 宮ノ上・ひばりケ丘 | 下津久礼 | |||||||
2月22日水曜日 | 緑ヶ丘 | 緑陽台 | |||||||
2月23日木曜日 | 入道水・柳水・馬場 | ||||||||
2月24日金曜日 | 鉄砲小路・長塚 | 新町・南方 | |||||||
2月27日月曜日 | 中尾・光団地・駅前・古閑原 | ||||||||
2月28日火曜日 | 中代 | 東部町民センター | |||||||
2月29日水曜日 | 上中代・出分 | 戸次・馬場楠 | |||||||
3月 1日木曜日 | 光の森1町内~7町内 | 武蔵ヶ丘 | |||||||
3月 2日金曜日 | 武蔵ヶ丘1町内~4町内 | ||||||||
3月 5日月曜日 | 武蔵ヶ丘5町内~8町内 | ||||||||
3月 6日火曜日 | 八久保・南八久保 | ||||||||
3月 7日水曜日 | 花立・南花立・向陽台 | ||||||||
3月 8日木曜日 | 三里木・三里木北 | 三里木町民センター | |||||||
3月 9日金曜日 | 新山・北新山・境の松 | ||||||||
3月12日月曜日 | 杉並台・青葉台・新成 | ||||||||
3月13日火曜日 | 東ヶ丘・沖野 | ||||||||
・混雑をさけるため、行政区ごとに受付日(午前・午後)を指定しています。できるだけ、ご自分の行政区の指定された日に申告をお願いします。
・申告会場は、混み合う場合がありますので、時間に余裕をもってご来場ください。
・青色申告の人は、青色申告会場を通して提出するか、税務署へ直接提出してください。役場ではお預かりすることができません。
菊陽町申告会場で受けられない申告
確定申告をする人のうち、次に該当する人は菊池税務署で申告をお願いします。
・譲渡所得の申告
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて申告する人
・消費税、贈与税の申告
・準確定申告(平成23年中に亡くなられた方の申告)
菊池税務署申告・相談会場の日程
期 日 | 対 象 者 | 場 所 | |||||||
2月16日木曜日~ | すべての所得税申告 | 菊 池 税 務 署 | |||||||
| (土曜日・日曜日除く) | |||||||||
税務署の休日対応日程
休 日 開 庁 日 | 内 容 | 場 所 | |||||||
2月19日日曜日 | 申告相談・納付相談 | 熊本西税務署 | |||||||
南九州税理士会菊池支部による税理士無料相談
期 日 | 場 所 | ||||
2月2日木曜日~ 2月14日火曜日 | 菊池税務署1階事務室 (駐車場:菊池税務署) |
※詳しくは税務署にご相談ください。
菊池税務署
〒861-1393
菊池市隈府874-1
電話番号 0968-25-2121(自動音声案内)
○インターネットで申告することができます
国税庁ホームページに掲載している「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。作成した申告書などのデータはe-Taxを利用し自宅から税務署に送信することができます。
また、印刷した申告書は税務署に直接郵便などでも提出することができます。e-Taxを利用する場合は、自宅から税務署に送信することができます。
e-Taxのメリット
・最高4,000円の税額控除
(平成22年分以前に1度でもこの控除を受けている人は受けられません)
・添付書類の提出省略
(確定申告期限から5年間、税務署から書類の提出または提示を求められることがあります)
・24時間受付
事前準備
・パソコンの利用環境の確認
・電子証明書(住民基本台帳カード)
・ICカードリーダライタ
詳しくは、e-Taxホームページをご覧下さい。
(http://www.e-tax.nta.go.jp/)
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/

