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個人住民税について

最終更新日:

個人町民税

 個人の町民税は、前年1年間の給与、農業・自営業などによる売上げ、アパート等の賃貸料、土地・株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。 個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の町民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
 個人の町民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、皆さんで均等に負担する性格の均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。

 

1.納税義務者

 1月1日に住所のある人が、住所地の市町村に納税義務を負います。

 ※住所が変わる時(引っ越しで転居、転入、転出する場合等)は必ず住所移動の手続きを行ってください。

 

2.均等割

 均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

町民税県民税
平成25年度まで年額 3,000円年額 1,500円
平成26年度から

年額 3,500円

年額 2,000円

 ※県民税には「水とみどりの森づくり税」500円が含まれています。

 

3.所得割

 一律10%町民税6%、県民税4%)の税率が適用されます。

 ・所得割の課税標準(所得割の税率を乗じる対象となる所得)=

   収入金額 - 必要経費(給与→給与所得控除、年金→公的年金等控除)- 所得控除

 ・税率の変更に伴い、所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、以下の表で求めた金額が所得割から控除されます。

控除額の計算方法

200万円以下

人的控除の差の合計額か合計課税所得金額のどちらか小さい方の5%

200万円超

人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)の5%(注)

 (注)2,500円未満の場合は、2,500円となります。

 ※合計課税所得金額…課税所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額

 

4.納期

 特別徴収(給与所得者)の場合、6月から翌年5月までの年12回

 普通徴収(事業所得者)の場合、6月、8月、10月、12月の年4回

 

 

5.町民税の申告

 前年中(1月1日~12月31日)に所得(農業、営業、不動産、譲渡、配当など)があった人は、毎年3月15日までに町民税の申告をしていただく必要があります。
 ただし、所得税の確定申告書を提出している人、給与所得のみの人で会社などから給与支払報告書が町に提出されている人は申告の必要はありません。

 

6.非課税となる人

 ・生活保護法により生活扶助を受けている人・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 ・均等割が非課税:扶養家族のない人…前年の合計所得金額が【28万円+10万円】以下の人

 ・均等割が非課税:扶養家族のある人…前年の合計所得金額が【28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円】以下の人

 ・所得割が非課税:扶養家族のない人…前年の総所得金額等が【35万円+10万円】以下の人

 ・所得割が非課税:扶養家族のある人…前年の総所得金額等が【35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円】以下の人

 

7.所得控除

7.1 基礎控除

 基礎控除は、すべての納税義務者に適用されます。

 (控除額) 43万円

 

7.2 配偶者控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

 ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者の方は、該当しません。



納税義務者の合計所得金額
900万以下

納税義務者の合計所得金額
900万超~950万以下
 納税義務者の合計所得金額
950万超~1000万以下
 70歳以下 33万円 22万円11万円
 70歳以上 38万円26万円13万円 

 配偶者が、同居特別障害者に該当する場合は、上記の金額に23万円を加算します。

 

7.3 配偶者特別控除

 納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族、青色・白色事業専従者を除く。)を有する場合には、下の表のとおり控除が認められます。

 控除額は、配偶者の合計所得金額により異なります。

(円)納税義務者の合計所得金額
900万以下
納税義務者の合計所得金額
900万超~950万以下
納税義務者の合計所得金額
950万超~1000万以下
 配偶者の合計所得金額 控除額控除額  控除額

48万超~100万

33万円

22万円

11万円

100万超~105万

31万円

21万円

11万円

105万超~110万

26万円

18万円

9万円

110万超~115万

21万円

14万円

7万円

115万超~120万

16万円

11万円6万円
120万超~125万 11万円8万円4万円
125万超~130万 6万円4万円2万円
130万超~133万 3万円2万円1万円 
 133万超~ なしなしなし 

 

7.4 扶養控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

 ただし、他の納税義務者の扶養親族になっている場合や、青色・白色事業専従者の方は該当しません。

 控除額は、扶養親族の年齢等により、金額が異なります。

 ※平成24年度から以下の点について改正がありました。

 ・年少扶養控除(年齢が16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。
 ・年齢が16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除について、上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされています。

扶養親族が19歳~22歳である場合(特定扶養)

45万円

扶養親族が70歳以上である場合(老人扶養)

38万円

納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、70歳以上の同居を常とする扶養親族である場合(同居老親)

45万円

16歳~18歳、23歳~69歳である場合

33万円

 

7.5 障害者控除

 納税義務者や、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除が受けられます。

 (控除額) 26万円(特別障害者の場合、控除額は30万円)

 ※扶養親族が同居特別障害者の場合は、上記の金額に23万円が加算されます。

 

7.6 ひとり親・寡婦控除  

 7.6.1 ひとり親控除 (控除額) 30万円

 次の全てに該当する人

 (1)総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がある単身者

 (2)合計所得金額が500万円以下の人

 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人


 7.6.2 寡婦控除 (控除額) 26万円

 ひとり親に当たらない人で、次の全てに該当する人

 (1)合計所得金額500万円以下の人

 (2)夫と死別したのち婚姻していない又は夫が生死不明の人、

     もしくは夫と離別したのち婚姻していない方で扶養親族がある人

 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

 

8.勤労学生控除 

 納税義務者が、学校教育法に定める学校の学生等で、自己の勤労による所得を有する方のうち、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に控除が受けられます。

(控除額) 26万円

 

9.雑損控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族の住居や家財など生活に通常必要な財産について、災害や盗難により損害を受けた場合、控除が受けられます。

 この控除を受ける場合には、損害を受けた資産の明細書及び消防署、警察署などの証明書の添付が必要です。

 (控除額) 次のいずれかの大きい金額

  (1) (損失額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等×10%

  (2) 災害関連支出の金額-5万円

 

10.医療費控除

10.1 医療費控除 

 納税義務者が自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合に、控除を受けることができます。

 この場合、10.2のセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。 

 

 ・医療費控除の適用を受けるには、以下の算式によって計算した金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。

 (支払った医療費の総額-保険等の補てん金)-((1)10万円、(2)所得の合計額が200万円までの方は所得の5% の(1)(2)いずれか低い方)

 控除額の最高 200万円 

 ・医療費控除を受けるには、申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を添付しなければなりません。

 ※医療費の領収書はいままでのように添付したり提示したりしなくてもよくなりました。しかし、明細書記載の内容を確認する事もあるため、申告から5年間は領収書等の保管をお願いします。

 

10.2 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例(平成29年分以降)

  納税義務者が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている場合、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合に控除を受けることができます。

 

 ・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けるには、以下の算式によって計算した金額を控除額として所得金額から差し引くことができます。

  (支払った一般用医薬品等購入費の総額-保険等の補てん金)-1万2千円=セルフメディケーション税制による医療費控除額

 控除額の最高 8万8千円 

 ・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、申告書を提出する際に(1)「セルフメディケーション税制の明細書」、(2)「適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったことがを明らかにする書類(※1)」を添付又は提示しなければなりません。

 ※医療費控除と同じように、領収書は添付したり提示したりしなくても構いませんが、明細書記載の内容を確認する事もあるため、申告から5年間は領収書等の保管をお願いします。

 ※1 一定の取組を明らかにする書類とは、(1)氏名(2)取組を行った年(3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称、又は取組に係る診察を行った医療機関の名称・医師の氏名の記載があるもので、例えば次のような書類です。

  ・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証

  ・特定健診、がん検診、職場で受けた定期健康診断の結果通知表又は領収書

 ※2 経過措置により、平成29から31年分までの申告までは、明細書の添付に代えて医薬品等の領収書の添付又は提示によることもできます。

 ※3 控除対象となる特定一般医薬品等購入費の範囲については、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが記載されています。詳しくは、厚生労働省ホームページ(www.mhlw.go.jp)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

 

11.社会保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金、雇用保険などがある場合に、支払った全額が控除額になります。

 

12.小規模企業共済等掛金控除

 納税者が、1年間に小規模企業共済の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合、控除が受けられます。

 

13.生命保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った生命保険料がある場合に控除が受けられます。この控除を受けるには、原則として保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。

   

14.地震保険料控除

 納税義務者が、1年間に自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った地震保険料がある場合に控除が受けられます。この控除を受けるには、原則として保険会社等の発行する支払額証明書の添付が必要です。

 ・地震保険料控除の計算方法

  控除額=支払った地震保険料の2分の1 (限度額25,000円)

  ※旧長期損害保険料契約に係る支払がある場合

  •    ア:5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
  •    イ:5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1月2日+2,500円
  •    ウ:15,000円を超える場合・・・10,000円

  地震保険料控除と長期損害保険契約に係る地震保険料控除をともに適用する場合は、あわせて限度額25,000円です。

  関連リンク;よくある質問(個人町民税) 

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