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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

耐震改修された既存住宅について、次に該当する場合は、固定資産税を減額します。ただし、バリアフリー改修、省エネ改修と同時には適用されません。

▼ 要件

1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる工事を行ったこと
3.工事費が50万円超のもの

▼ 減額期間と減税額

工事完了日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分についてのみ、1戸当たり120平方メートルを限度に固定資産税額が2分の1減額されます。
なお、長期優良住宅の場合は、3分の2減額されます。

▼ 申請方法

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記書類を添付して申告してください。
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)建築士等が発行する増改築等工事証明書、又は地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書
(3)改修工事に係る領収書
(4)認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
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