資源物の持ち去り行為を禁止について
本町では、資源物の持ち去りを禁止するため、菊陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正し、平成27年1月1日から、町、または町と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約を締結している事業者以外の者が、町のごみ一時保管所(ゴミステーション)から資源物を持ち去る行為を禁止しました。
条例改正のポイント
資源物を収集・運搬できる者
・菊陽町
・菊陽町から収集・運搬の委託を受けた者
・資源物の回収を行う団体(自治会、子ども会、老人会など)
※上記以外の者が収集・運搬を行っていた場合、違反となります。
収集・運搬の禁止対象になる資源物
(1)新聞紙、折り込みチラシ、段ボール、雑誌その他再資源化等の対象となる古紙
(2)かん、びん
(3)衣類その他再資源化等の対象となる古布
(4)鍋、電子レンジその他再資源化等の対象となる小型金物、小型金属製廃家電
(5)ペットボトル、トレイ、発泡スチロール及びその他再資源化の対象となるプラスチック類
※持ち去り行為を発見したとき
トラブルを避けるために、持ち去り行為を行っている者に接触したり車両を制止したりしないでください。見かけた場合は、町に情報提供をお願いします。
町へ通報する場合の主な情報
①持ち去り行為が行われた日時、場所(ゴミステーション)、品名
②使用された車両の特徴(ナンバー、車種、車色など)
③持ち去り行為を行った者の特徴
④持ち去られるまでの状況 など
持ち去り行為に当たらないケース
・ごみ集積所の掃除当番や管理者による分別誤りのごみの撤去などの管理行為
・各種団体等による集団回収 など
町民の皆さんへのお願い
・収集日前日の夜間などから活動している持ち去り行為を防止する為にも、ごみは前日から出さずに、当日の午前8時30分までに出しましょう。
・今後ともゴミステーションは、利用する地域の皆さんで管理をされてください。