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事業所ごみの取り扱いについて

最終更新日:
 菊陽町では、事業系ごみの一層の減量・資源化対策を本町の大きな課題のひとつとしております。
 そこで、事業系ごみの適正処理を説明する『事業所用ごみの分け方・出し方』手引きを更新・作成しました。
 事業者の皆様におかれましては、内容をご一読いただき、事業系ごみの減量化・資源化と適正処理の推進にご協力いただきますようお願いします。

 

 

廃棄物の区分について

  廃棄物処理法では、廃棄物は『産業廃棄物』と産業廃棄物以外の『一般廃棄物』に分類されます。
 『産業廃棄物』とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定めた20種類と輸入された廃棄物のことをいいます。
 『一般廃棄物』は、売店、商店、会社、工場など事業活動に伴って生じる『事業系一般廃棄物』と家庭の日常生活に伴って生じる

 『家庭系一般廃棄物』に分類されます。
 

事業系廃棄物について

 法人・個人、営利団体・非営利団体、会社・工場・商店・飲食店・官公署・学校・病院・診療所・農業・林業などの事業活動により排出されるごみは、量の多少にかかわらず、すべて『事業系廃棄物(事業所ごみ)』です。

事業系ごみは家庭ごみを出す「ごみ一時保管所」へ出すことはできません!!

 廃棄物処理法第3条において、事業者は「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されていることから、菊陽町では、事業所から出されるごみについて、収集はしておりません。
 事業所ごみは、事業者自ら処理をするか、許可業者に処理を委託するか、自ら処理施設に持ち込むなどして適正に処理する必要があります。
 

 

事業系廃棄物の処理について

 事業所から排出される廃棄物は、『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に区分され、処理方法が異なります。
 なお、古紙・びん・缶など貴重な資源については、ごみにせず、分別をこころがけ、リサイクルにご協力ください。

事業所用のごみの分け方出し方について

下記の「事業者向けごみ分別辞典」は、事業所から出る廃棄物を想定して記載してありますが、同じ品目であっても、排出される業種や材質等によっては区分や種類が異なる場合があります。
 また、「事業系一般廃棄物」の種類は、指定の環境工場等へ持ち込まれる場合を想定しています。
 他の民間処理施設に持ち込む場合は、種類が異なる場合があります。

     

     

    産業廃棄物の処理について

     産業廃棄物は、自らが『産業廃棄物処理施設』へ直接持ち込む方法と熊本県の許可する「収集運搬業者」と契約を交わし処理する方法があります。

     【産業廃棄物に関するお問い合わせ先】
      県北広域本部衛生環境課 0968-25-4135
      熊本県産業資源循環協会 096-213-3356
     

    事業系一般廃棄物の処理について

     『事業系一般廃棄物』を処理する方法は、自らが指定の環境工場へ直接持ち込むか、菊陽町が許可した「収集運搬業者」に収集を依頼(契約)してください。
     事業系一般廃棄物は、『燃やすごみ』、『資源ごみ』『可燃性粗大ごみ』に分別する必要があります。

    このページに関する
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    菊陽町役場 法人番号:2000020434043
    〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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