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離婚時の年金分割制度のお知らせ

最終更新日:

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

希望する人は、離婚後2年以内に手続が必要です。お早めに、年金事務所または街角の年金相談センターにご相談ください。

 
 

年金分割の方法

1.合意分割

 お二人からの請求により、年金を分割できます。

 年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。

2.3号分割
 サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
 平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

 

問い合わせ先
熊本西年金事務所 お客様相談室 096-353-0142 ナビダイヤル1→2
街角の年金相談センター熊本 096-206-2444

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1479)

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