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先端設備等の新規取得に係る固定資産税の特例措置について

最終更新日:

 令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備について、新たな税制特例措置の対象となりました。

 

1 制度の概要

  菊陽町が策定した「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者のうち、一定の要件を満たし、2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備については、その設備の固定資産税課税標準額を3年間、1/2に軽減します。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減します。

 

2 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の制度内容及び認定手続きについて

 「先端設備等導入計画」の制度内容及び認定に必要な手続きの詳細は、「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について」別ウィンドウで開きます

 ご覧ください。

  

3 固定資産税の特例措置を受けるための要件

 固定資産税の特例措置を受けるための要件(※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。)

 要件 内容
 対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
 対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
【減価償却費の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
 その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

 

4 提出書類

 償却資産の申告時に以下の書類も添付してください。


・先端設備計画等導入計画に係る認定申請書(写し)

・先端設備等導入計画の認定書(写し)

・工業会証明書(写し)

※事業用家屋を申告する場合は、前述の書類に加え、下記の書類も添付してください。

・建築確認証(写し)

・建物の見取り図(写し)(先端設備の設置が確認できるもの)

・先端設備の購入契約書(写し)(先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることが確認できるもの)

 

※リース会社が申告する場合

・上記書類

・リース契約見積書(写し)

・リーズ事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

 

 その他、詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。

 


 

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(ID:2679)
菊陽町役場 総務課  〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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