罹災証明書の発行の現地調査依頼は終了しました。紛失による再発行や、写真確認による「一部損壊」の証明を希望する場合は、申請書を準備していますので、危機管理防災課防災安全係まで御連絡ください。
参考記事
罹災証明書、被災証明書の発行について
1 受付日時
現地調査依頼は平成29年3月31日まで。
平日 午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
土日、祝祭日を除く
注意事項
被災から一定期間が経過して、住宅を修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度が確認できないため、証明書の発行が出来ないこともありますので、お早めに申請をお願いします。
2 証明書の種類
罹災証明書
(1)罹災証明書とは
この度の熊本地震に伴い、熊本県内全市町村が「災害救助法」の適用を受けております。
このため、地震により家屋(住家)の被害を受けた場合は、災害救助法や被災者生活再建支援制度による各種サービスを受けることができます。この制度を利用するために必要なのが罹災証明書です。
なお、各種制度の適用の対象は
○住宅が全壊した世帯
○住宅が大規模半壊した世帯
○住宅が半壊した世帯
です。
そのほかに、半壊に至らない被害を受けた方には、写真確認にて「一部損壊(破損)」の証明を行っております。
(2)手続き
(1)申請書受付 → (2)被害の聞き取り確認 → (3)被害状況調査 → (4)罹災判定、証明書発行
※「一部損壊(破損)」以外は被害状況調査が必要ですので、発行には時間がかかります。
(3)申請時に必要なもの
○被災の状況が分かる写真
○印鑑(認め印可)
○本人確認資料(免許証等)
※なお、同一世帯以外の方の証明書を取得される場合は、委任状が別途必要となります。
り災証明書 [Excelファイル/55KB]
委任状 [Wordファイル/17KB] 
被災証明書
(1)被災証明書とは
被災した事実や住家(居住のために使っている建物)に付帯する家財道具(家具、家電など)や作業場、車庫、門扉などの被害について、その事実を証明するものです。
(2)手続き
(1)申請書受付 → (2)被害の聞き取り確認 → (3)被災証明書発行(当日発行)
(3)申請時に必要なもの
○被災の状況が分かる写真
○印鑑(認め印可)
○本人確認資料(免許証等)
被災証明書 [Wordファイル/49KB] 
注意:保険請求に関して証明書が必要ない場合があります。ご加入の保険会社にご確認ください。
被災者生活再建支援制度について
災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。(世帯人数が1人の場合は、各該当の金額が4分の3になります。
◆住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
全壊の場合 100万円
大規模半壊の場合 50万円
◆住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200万円(又は100万円)
住宅が地震等により全壊等(※)又は大規模半壊した世帯が対象です。
※下記の世帯を含みます。
住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯。
注意:被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。