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一般不妊治療費の一部を助成します

最終更新日:

 

不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担軽減を図るために、治療に要する経費の一部を助成します。

対象となる治療

・一般不妊治療(人工授精)に要した保険適用の対象となる治療

(体外受精および顕微授精等の特定不妊治療を除く)

・一般不妊治療に関し、医療機関から交付された処方箋により調剤した薬

 

 ※令和5年度に申請する場合、令和4年4月以降の治療費が助成の対象です。
 
 

対象となる人

次の(1)~(7)のすべてに該当する人

(1)婚姻の届出をした夫婦

(2)医療機関において不妊症と診断された夫婦

(3)治療期間の初日における妻の年齢が40歳以下である

(4)治療を受けている期間で、他の自治体の助成を受けていない。

(5)一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して菊陽町に住民登録があり、かつ居住している。

(6)夫婦のいずれも町税を完納している。

(7)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である。


 

助成金額

・保険適用内の治療における治療費の自己負担分とします。

・助成額は、対象経費の合計額とします。

 ただし、一組の夫婦について4万円を限度とします。

 ※令和5年度より上限額を変更しています。

   ※他自治体(転入前の自治体等)で助成を受けていた場合は、その金額を差し引いた金額を菊陽町で助成します。

 

 

 

申請に必要なもの

1.菊陽町一般不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)

2・菊陽町一般不妊治療費助成事業に関する同意書(別記様式第2号)

 

 次に該当する場合は当該書類も必ず添付してください。

(1)夫婦のいずれか一方が菊陽町外に住民登録がある人

 :戸籍謄本

(2)令和5年1月1日(令和5年5月までに申請される場合は令和4年1月1日)に菊陽町に住民登録がない人

 :所得証明書

 

3.一般不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第3号)

4.一般不妊治療に係る領収書 、診療明細書

5.印鑑、助成を受ける人の通帳

6.免許証等の本人が確認できるもの

7.他自治体(転入前の自治体等)で一般不妊治療の助成を受けていた場合、助成を受けていたことを証明できるもの(決定通知書など)

 ※1、2、3の書類は菊陽町役場健康・保険課に受け取りに来てください。郵送を希望する人は下記連絡先までお問い合せください。

 ※申請期間は、人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内です。

 




 

 

申請先

菊陽町役場 健康・保険課

 8時30分から17時15分まで

 ※土・日曜日・祝日は除く。

 

 

 


 


 


 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2068)
菊陽町役場 健康・保険課
〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地  電話:096-232-2111 FAX:096-232-4923

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