利用者負担額(保育料)の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
保育施設等の利用者負担額(保育料)について、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、申請した翌月から寡婦(夫)控除があるものとみなして税額を再計算し、利用者負担額(保育料)の減額を行います。
1、対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、以下のすべてを満たす方が対象になります。
(1) 婚姻によらず母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしていない方
(2) 生計を一にする20歳未満の子ども(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となって
いない場合に限る。)がいる方
(3) 父の場合には、合計所得金額が500万以下の方(母の場合、所得制限なし)
※婚姻届けを提出せず現に事実上の婚姻と同様の関係にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方、生活保護受
給者、町民税非課税の方は対象外になります。
2、申請について
(1)提出書類
・利用者負担額算定に係る「寡婦(夫)控除みなし適用申請書」( 申請書 [Pdfファイル/98Kb]
・発行から3ヶ月以内の戸籍謄本または児童扶養手当証書
(2)提出先
子育て支援課
(3)軽減対象期間
申請した翌月から適用対象
3、その他
(1)みなし適用が該当になっても、利用者負担額(保育料)が減額にならない場合があります。
(2)利用者負担額(保育料)についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。