平成28年熊本地震「菊陽町災害見舞金」の受付を開始します
1.菊陽町災害見舞金の内容
平成28年熊本地震の被災者の方に対して、菊陽町より災害見舞金の支給を行います。
被災時に菊陽町に居住されており住民登録がある方が対象になります。
2.対象者及び見舞金額等
災害見舞金の対象者及び見舞金額は下記のとおりです。
被害区分 | 見舞金額 | 対象者等 | 申請者 |
|
人的被害 | 死亡者 | 20万円 | 今回の地震では、災害弔慰金が適用されますので、菊陽町災害見舞金は支給されません。 (※災害弔慰金については後日、広報等で御案内します。) | 相続代表者 |
負傷者 | 1万円 | 熊本地震により負傷され、2週間以上の入院治療を要する場合(事前に御相談ください。なお、災害障害見舞金に該当された方は、菊陽町災害見舞金の対象となりません。災害障害見舞金については後日、広報等で御案内します。) | 負傷者本人 (本人が18歳未満の場合は保護者) |
住家被害 | 全壊 | 10万円 | 居住している住宅が「全壊」 | 世帯主 |
大規模半壊 | 5万円 | 居住している住宅が 「大規模半壊」 |
半壊 | 居住している住宅が「半壊」 |
3.添付書類等
1)御持参いただくもの
・窓口に来られる方の確認ができるもの(運転免許証・健康保険被保険者証など)
・印鑑
2)申請書に添付する書類
・り災証明書の写し
・申請者(世帯主)の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人の記載がある部分)
※人的被害に該当される場合は、別途御相談ください。
4.注意事項
・申請書の記載に誤りがあった場合は、支給が遅れたり支給できない場合があります。
・人的被害については、審査に時間を要しますので、支給が遅れることを御了承ください。
5.書類の提出先及びお問い合わせ先
♦菊陽町福祉課 地域福祉係 午前8時30分~午後5時(土・日、祝日は除く)
※郵便での提出可