平成28年熊本地震により、熊本県内ではいまだ多くの方々が仮設住宅に入居されており、その多くが高齢者世帯などの収入が限られる世帯であるという現状を踏まえ、被災世帯の一日も早い生活再建を後押しするため、住家に大きな被害を受けた世帯(り災証明書の被災区分が半壊以上の世帯)のうち、平成30年度の住民税が非課税である世帯を対象に義援金の配分を行います。
ただし、住民税が課税されている別世帯の方の扶養親族等のみで構成される世帯(高齢者又は障がい者がいる世帯を除く)は対象外となります。
※1 世帯はり災証明書上の世帯を対象とします。
(世帯から転出・転居した人も世帯に含め、転入した人は世帯に含めません。また、平成30年1月1日までに亡くなった人は世帯に含めません。)
※2 高齢者は、平成30年1月1日現在において、満65歳(昭和28年1月2日以前生まれ)に達している方とします。
※3 障がい者は、平成30年1月1日現在において、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳を所持している方とします。
配分基準額
り災証明書の 被害区分 | 全壊世帯 /解体(大規模半壊・半壊)世帯 | 大規模半壊世帯 /半壊世帯 |
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配分基準額 | 200,000円 | 100,000円 |
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申請に必要なもの
(1)申請書(受付会場にてお渡しします。)
(2)り災証明書の写し
(3)平成30年度住民税課税証明書(※り災証明書に記載されている方で、平成30年1月1日時点で菊陽町に住民登録されていない方のみ)
(4)別世帯の方の扶養親族となっている場合、その方の平成30年度住民税課税証明書
(5)被災者生活再建支援金支給決定通知の写し(※解体世帯のみ)
(6)身体障碍者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の写し(※所持者のみ)
(7)振込先口座が確認できる世帯主名義の通帳またはカードの写し(※既に義援金を受給されている場合は当該口座が振込先となります。)
(8)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
(9)印鑑(認印可)
◇対象世帯の判断チャート:
対象世帯の判断チャート(PDF:34.6キロバイト) 
申請期限
令和2年3月末(予定)
※土・日・祝日、年末年始を除きます。
受付会場・受付時間
菊陽町役場 2階中会議室(住所:熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地)
午前9時~正午、午後1時~午後5時まで
お問い合わせ先
福祉生活部福祉課 地域福祉係 ☎080-8594-4417(※土・日・祝日、年末年始を除く、午前9時~午後5時まで)