【消費税率改定に伴う下水道使用料の変更について】
10月から消費税率が8%から10%に改定されました。
これにより、公共下水道および農業集落排水の料金も消費税率が10%となりますが、経過措置期間が設けられているため、その期間については改定前の8%により請求が届きます。
なお、給水区により経過措置期間が異なるため、下記の消費税率改定後の料金請求開始時期をご確認ください。
■大津菊陽水道企業団給水区(公共下水道および農業集落排水区)・・・令和2年1月請求から
■地下水区・・・令和元年11月請求から
■熊本市給水区・・・令和2年2月請求から
○下水道使用料金表