危機関連保証について
国が、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援として、新たに危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少した中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
詳細については、
こちら(PDF:349.9キロバイト)
をご覧ください。
※セーフティネット保証4号の認定については、こちら
をご覧ください。
対象者
1 業歴1年以上の方
次の基準を満たしていること。
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等や販売数量等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
提出書類
① 認定申請書(1部)
② 登記簿謄本又は営業許可証の写し(菊陽町で事業を営んでいることがわかる書類)
③ 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表)
④ 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
⑤ 委任状(金融機関が代理申請を行う場合)
※必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。
※要綱改定により、認定申請書に記入していただく売上高等の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記することとなりましたので、ご注意ください。
例 15.1234%は、15.1%
15.5678%は、15.5%
様式
月別売上表(ワード:14.6キロバイト) 
2 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方
次の(1)~(3)のいずれかの基準を満たしていること。
(1)直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
(2)直近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から令和元年12月の平均売上高比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
提出書類
① 認定申請書(1部)
② 登記簿謄本又は営業許可証の写し(菊陽町で事業を営んでいることがわかる書類)
③ 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表)
④ 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
⑤ 委任状(金融機関が代理申請を行う場合)
※必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。
※要綱改定により、認定申請書に記入していただく売上高等の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記することとなりましたので、ご注意ください。
例 15.1234%は、15.1%
15.5678%は、15.5%
様式
申請先
・菊陽町商工振興課- ・受付時間8時30分~17時15分(土日祝日は除く)
- ※5月2日より、原則、即日発行を行いますが、提出書類に不足や内容に不備がある場合は、発行できません。
※新型コロナウイルス感染症対策として窓口混雑の緩和、手続きの出戻りを減らすために金融機関を利用した代理申請を推奨します。
留意事項
- ・本認定が申請を確約するものではありません。
- ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会と事前のご相談をお勧めします。
- ・書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。
- ・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関に対して、申し込みを行う必要があります。
・認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に - 到来する日となります。
関連するリンクはこちらから
中小企業庁 危機関連保証制度
(外部リンク)