新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を減免される場合があります。
減免申請は郵便でも受け付けます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での申請にご協力をお願いします。
減免の決定
審査後に国民健康保険税減免決定(減免申請却下)通知書を発送します。多数の申請が予想されますので、減免の審査に時間を要するため、通知書を送付するまでに1か月以上かかります。
減免が適用される場合は、申請書を提出された翌月又は翌々月以降で国民健康保険税を還付、充当や税額変更など調整します。
減免が決定し、変更後の納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。なお、未納となった場合は督促状をお送りしますので、納期限までにお支払いが困難な方は事前にご相談ください。
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の収入減少が見込まれる、次の(1)~(3)までのすべてに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
ご自身が対象であるか
フローチャート(PDF:164.1キロバイト)
で確認ください。
非自発的失業者の国民健康保険税について
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で会社の都合により離職した場合であっても、非自発的失業者の減免制度に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免の対象にはなりません。
ただし、給与収入以外の該当する収入の減少が見込まれる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響の係る減免の対象になる場合があります。
減免額
上記「対象世帯」の
1.に該当する場合は全額免除
2.に該当する場合は下記の表1の対象保険税額に表2の減免割合を乗じた金額が保険税の減免額です。
表1
対象保険税額 = A × B / C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得 | 減免割合 |
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300万円以下であるとき | 全額 |
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400万円以下であるとき | 10分の8 |
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550万円以下であるとき | 10分の6 |
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750万円以下であるとき | 10分の4 |
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1000万円以下であるとき | 10分の2 |
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※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず全額減免となります。
減免の対象期間
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。
なお、加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が2月1日以降に設定されている場合については、1月分以前が対象外になります。
提出書類
・共通
・主たる生計維持者が死亡又は重篤を負った場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書
・主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
- 収入の減少、事業の廃止、失業等の原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかるもの
- (退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
- 主たる生計維持者の令和元年中の収入が分かる書類の写し
- (給与明細書、確定申告書の写しなど)
- 主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入が分かる書類の写し
- (給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
- 保険金等を受け取る場合(保険契約書、帳簿など)
- ・提出する際は、不足書類がないか確認してください。不足がある場合は減免が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
申請方法
令和3年3月31日までに税務課に郵送又は税務課窓口まで書類を提出してください。
郵便番号:869-1192
住所:熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
菊陽町総務部税務課住民税係