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新型コロナウイルス対策による精神障害者保健福祉手帳の申請について

最終更新日:
 

精神障害者保健福祉手帳の更新の際、診断書の提出が猶予されます

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関を受診すること等を避けるため、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに当たり、医師の診断書の提出が最大1年間猶予されます。
 

対象者

(1)(2)をどちらも満たす方

(1) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方

(2) 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が、令和2年3月1日~令和3年2月28日までの方

 

 

留意点

・更新申請書の提出は必要です。

・診断書を提出せず更新手続きされた場合は、1年以内に診断書を提出する必要があります。提出がない場合、お手持ちの手帳が失効しますので、お気   をつけください。

・年金証書の写しを添付して申請される方は、通常どおり申請してください。

・自立支援医療費(精神通院)と同時申請を行う方も、これまでどおり更新申請をしてください。

・すでに更新手続きが完了している場合は、特に手続きは必要ありません。

・定期的に通院されている方で、医師の診断書の入手が容易な方は、通常通り診断書を添えて更新申請してください。

 

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