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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者の介護保険料の減免について

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。

 

対象となる方

 

 以下の減免事由1,2のいずれかに該当する方が対象となります。

 

 減免事由

 1 感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った第1号被保険者

   ※1新型コロナ感染症の症状が重く、回復までに長期間を要すること等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をい 

    い、具体的には1か月以上の治療を有すると認められる場合

 

 2 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該 

  当した第1号被保険者

   ◆今年の事業収入等のうちいずれかの減少見込み額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

   ◆感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。

 

対象となる期間

 令和2年2月1日から令和3年3月31日まで

 

減免割合

減免事由1 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

 全額免除

 

減免事由2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の第1号被保険者

 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

  減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)

【表1】

 対象保険料額=A×B÷C

 A:当該第1号被保険者の保険料額

 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額減免の割合(D)※ 
 200万円以下であるとき10分の10 
 200万円を超えるとき10分の8

 

 

提出書類

【共通】

 ・減免申請書

 

 

【減免事由1の場合】

 ・死亡診断書、医師の診断書

【減免事由2の場合】

 ・収入状況申告書

  収入状況申告書(エクセル:21.6キロバイト)※両面印刷※ 別ウインドウで開きます

 ・事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業・休業届など)

 ・令和元年の収入が分かるもの(給与明細、源泉徴収票、確定申告の控えなど)

 ・令和2年2月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細、収入と経費が確認できる帳簿など)

 

 

 

提出期限

 令和3年3月31日まで


 

 

 



 


 

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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