証明手続きについて
熊本県が実施する「中小企業者業態転換等支援事業補助金」の公募が8月31日(月)より開始となります。
採択審査の際には、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、ビジネスモデルの再構築(業態やサービス提供方法等の変更や追加)に取り組む事業者を対象に加点措置が講じられる予定です。(一定の売上減少等の要件あり)
その加点措置を希望される事業者の方には、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書を発行します。
証明書発行に係る対象者・提出書類については、以下のとおりです。
なお、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)、中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の認定、小規模事業者持続化補助金の売上減少の証明を受けている事業者は、その認定書・証明書の写しが、加点措置の添付書類として、利用できます。
対象者
下記の条件を満たす事業者
1.町内に所在する中小企業者
2.新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の任意の1ヶ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少していること。
※創業1年未満の中小企業者は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3ヶ月間の月平均売上高と、連続する3ヶ月間の最終月(令和2年2月以降)、または、連続する3ヶ月間以降の任意の1ヶ月(令和2年2月以降)の売上高を比較して10%以上減少していること。
提出書類
① 証明申請書
② 登記簿謄本又は営業許可証の写し(菊陽町で事業を営んでいることが分かる書類)
③ 認定要件を満たす売上高等の減少が分かる資料(月別売上表)
④ 委任状(代理申請を行う場合)
※必要に応じてその他の資料の提出を求める場合があります。
申請様式
申請先
・菊陽町商工振興課
・受付時間 8時30分~17時15分
※申請から証明書のお渡しには数日かかりますので、余裕を持って申請してください。
留意事項
本証明が申請を確約するものではありません。
・申請を行う時には、本証明とは別に、菊陽町商工会が作成する「経営支援プログラム」が必要です。
・町の証明を受ける前に、事前に菊陽町商工会にご相談ください。
・「中小企業者業態転換等支援事業補助金」の詳細については、菊陽町商工会にお問合せください。
菊陽町商工会
菊陽町久保田2816
電話番号 096-232-2757
関連するリンクはこちらから
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_35388.html 「中小企業者業態転換等支援事業補助金」の公募のお知らせ(熊本県ホームページ)