令和4年度税制改正(個人住民税分)について
令和4年度から適用される個人住民税の改正点をお知らせします。
改正項目
1 住宅ローン控除の特例期間の延長
2 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
3 セルフメディケーション税制の見直し
4 退職所得課税の適正化
1 住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間に契約(※)した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。
2 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の項目が追加されました。
※一部を源泉分離課税(申告不要)とする場合は、従来どおり「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択届」の提出が必要です。
3 セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、適用期間が5年延長されました。令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(外部リンク)No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁 (nta.go.jp)
4 退職所得課税の適正化
法人の役員等(※)以外の方で、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち、300万円を超える部分について、全額が課税の対象となりました。
※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
(外部リンク)No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)