新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方が郵便等で投票できるようになりました。
■請求の流れについて詳しくは下記のチラシをご参照ください。
特例郵便等投票ができます(PDF:507.5キロバイト) 
■制度については総務省のホームページで詳しく説明がありますので、下記よりご確認ください。
総務省ホームページ
(外部リンク)
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
「特定患者等」とは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方
「濃厚接触者の方」は対象となりません。
投票のための外出は「不要不急の外出」には当たりませんので投票所等において投票することが可能です。
(マスク着用、手指消毒等の、感染拡大防止対策へのご協力をお願いします。)
手続の概要
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特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「(1)の外出自粛要請、又は(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付。
- 選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付。
- 選挙人は投票用紙等に必要事項を記載。
- 選挙人は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付。
※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)
様式等
投票用紙等の請求手続について(PDF:654.8キロバイト) 