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【新型コロナワクチン】小児(5~11歳)の初回(1・2回目)接種について

最終更新日:

5~11歳の子どもへのワクチン接種について、厚生労働省から次のお知らせがありました。接種の検討の前にぜひご一読ください。

 

接種についてのお知らせお子様向けファイザー社接種説明書

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※4ページ目はお子様向けに1枚でも使えます。

[4ページ目単独]

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様向け)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

ファイザー社の新型コロナワクチン接種についての説明(小児(5~11歳)接種用)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  


小児接種の概要

 

接種の必要性

小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種は、小児においても中等症や重症例が確認されており、特に重症化リスクが高い基礎疾患がある小児には、接種の機会を提供することが望ましいとされています。また、これから様々な変異株が流行することも想定されるため、厚生労働省の審議会で、予防接種法に基づく接種に位置づけ、小児を対象にワクチン接種を進めることとされました。

 

接種の義務

小児の新型コロナワクチン接種は、現時点において、オミクロン株流行下での知見を踏まえ、努力義務(※)が適用されました。

接種に際しては、厚生労働省が示す接種のお知らせなどをよくお読みいただき、接種する人とその保護者が十分に話し合い、接種するかどうかを決めてください。

(※) 努力義務とは

特定の予防接種について、対象者は「接種を受けるよう努めなければならない」、その保護者は「接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と、予防接種法第9条に規定されているもので、義務とは異なり、罰則もありません。

 

保護者が気をつけること

ワクチン接種後数日以内は、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等の症状に注意しながら過ごす必要があります。接種後4日程度の間に、胸の痛みや動機、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診し、ワクチンを接種したことを伝えてください。

ワクチンの効果は100%ではありません。ワクチン接種後も、引き続き、マスクの着用やせっけんによる手洗い、手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、基本的な感染対策を継続してください。

 

小児の新型コロナワクチン接種についても、発症予防効果など接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、接種をおすすめしています。しかし、接種を望まない人に接種を強制するものではなく、接種する人や保護者の同意なく接種が行われることもありません。また、医学的観点から接種できない人もいます。保育園や幼稚園、小学校等でも、接種を受ける、受けないによって、差別やいじめが起きることのないようお願いします。

参考 厚生労働省 新型コロナワクチン接種Q&A 小児接種別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

小児接種の予約方法

 

対象者

 原則、菊陽町内に住民登録のある5~11歳の人(国籍は問いません)

■特に接種をお勧めする人

・慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有する人

 接種に当たっては、あらかじめ『かかりつけ医』などと、よく相談してください。

(※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧などを公表しています。

   日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢

 

 ワクチン

 接種回数

1回目と2回目の接種間隔 

接種対象年齢 

 ファイザー社製の小児用ワクチン

 2回

 通常3週間

5~11歳 

※12歳以上用のファイザー社製ワクチンとは異なります。 

※接種量は0.2ml(12歳以上用に比べ、有効成分は3分の1)です。

 

○1回目と2回目の接種間隔

 通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。

 1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目を受けていただくことをお勧めします。

 

〔他のワクチンとの接種間隔〕

▶他の予防接種を、新型コロナワクチンと同時に行わないでください。

▶前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

▶インフルエンザワクチンについては、接種間隔に関する規定が廃止され、同時接種が可能になりました(7月22日施行)。

 

○接種対象年齢

 接種する日の年齢です。

 小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

  

費用

 無料で接種できます。

 

接種券発送

 5歳に到達する誕生月の前月上旬に接種券を送付します。

  

 接種会場

 竹長小児科内科医院

 ※接種会場は、変更になる場合があります。最新の情報は予約時にご確認ください。

 

予約方法

  1回目の予約と2回目の予約をセットで予約します。

  予約方法は次の3とおりです。

 

(1)LINEで予約する(24時間対応)

 ・LINEの友だち追加画面から「@kikuyo」で検索する

 ・下のQRコードを読み込んで友だち追加する(スマートフォンで操作している人はここから友だち追加(外部リンク)

  ラインキューアールコード  

(2)町公式ホームページから予約する(24時間対応)

 ・菊陽町公式ウェブサイトのコロナワクチン接種予約画面(外部リンク)から予約する。

  

(3)電話で予約する(午前9時~午後5時 土日、祝日を除く)

 菊陽町新型コロナワクチンコールセンター

 電話番号 096-234-7077 ※おかけ間違いにご注意ください

 

接種にあたっての注意点

保護者の同伴

保護者の同伴が必要です。

※予診票下部の「新型コロナワクチン接種希望書」に保護者の自署が必要です。本人(お子様)ではありませんので、ご注意ください。

※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族などで適切な人が、保護者から委任を受けて同伴すれば接種できます。  委任状(PDF:105.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

接種会場にもっていくもの

■接種券

■予診票(1回目、2回目の接種で1組ずつ使用します。)

 ※円滑に接種を行うため、必ず事前に記入のうえ持参してください。

 ※予診票下部の「新型コロナワクチン接種希望書」に保護者の自署が必要です。本人(お子様)ではありませんので、ご注意ください。

■健康保険証

母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を確認するため) 

■お薬手帳(お持ちの人)

 

その他の注意事項

■密を避けるため、接種会場にはできるだけ時間どおりに到着するようにしてください。

■肩を出しやすい服装でお越しください。

■37.5度以上の発熱や体調不良の場合は接種を控え、接種する医療機関に連絡してください。

 

タクシー運賃の一部助成について(障がい者、高齢者)

 対象者

 町に住民票がある次のいずれかに該当する人で、新型コロナワクチン接種を目的とした医療機関などへの移動時にタクシーを利用する人

  (1)身体障害者手帳(1級、2級)を所持する人

  (2)療育手帳(A1、A2)を所持する人

  (3)精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持する人

  (4)令和4年度中に65歳以上に達する人(昭和32年4月1日以前生まれ)

 

 助成内容
 一人につき、1枚660円の「タクシー助成券」を4枚発行します。(2回接種分)

 

 申請方法

 助成を希望する人は、接種予約時に申請してください。

  

接種後の注意点

 接種を受けた日は、激しい運動を控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強くこすったりしないようにしてください。

 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの人が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 ※ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染症予防対策の徹底をお願いします。

 

接種を受ける際の同意など

  新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。

 予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われたうえで、接種を受ける人の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただきます。

 ただし、16歳未満の人の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 幼稚園・学校や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

 なお、現在の救済制度の内容については、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

 

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(ID:3273)

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