1 清算金とは
「従前の土地の権利価額」と「換地の権利価額」との差額を金銭で清算する金額のことです。
「従前の土地の権利価額」が「換地の権利価額」より小さい場合は清算金を徴収(清算徴収金)し、大きい場合は交付(清算交付金)します。
清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の日の翌日(令和4年2月26日)における土地所有者及び借地権者に対して行います。
各筆の清算金の金額は、令和3年12月13日付け菊陽都第800号でお送りした換地処分通知(各筆各権利別清算金明細書)に記載されている金額
です。
なお、同一人物が清算徴収金と清算交付金がある筆を所有している場合は、徴収金と交付金で相殺し、相殺後の金額にて徴収・交付します。
2 清算金の徴収となる人
○清算徴収金を町に納付していただきます。
○金額が5万円以上の場合は、下表のとおり分割納付も可能です。希望する場合は清算徴収金分割納付申請書で申し出てください。
(清算徴収金分割納付申請書は、6月下旬以降に清算金決定通知書を送付する際、同封します。)
【分割可能な金額と期限、回数】
清算徴収金の金額 | 分割徴収する期限 | 分割回数 |
---|
5万円以上10万円未満 | 1年以内 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 1年6か月以内 | 3 |
20万円以上30万円未満 | 2年以内 | 4 |
30万円以上40万円未満 | 3年以内 | 6 |
40万円以上50万円未満 | 4年以内 | 8 |
50万円以上 | 5年以内 | 10 |
※半年毎の納付となります。分割納付の場合、年3%の利子が付きます。
○清算徴収金を第三者が引き受けて納付する場合は、重畳的債務引受承認申請書の提出が必要です。記名及び実印による押印のうえ、清算徴収金を
引き受ける人の印鑑登録証明書を添付し、ご提出ください。(提出期限:令和4年5月13日)
○納付書(納入通知書)は8月に送付します。(納付期限:令和4年9月30日予定)
清算徴収金に関する今後のスケジュール
令和4年6月下旬~7月下旬:清算金決定通知書送付及び分割納付申出受付
令和4年8月頃:納付書(納入通知書)発送
令和4年9月30日(予定):清算徴収金納付期限(分割の場合は第1回納付期限)
3 清算金の交付となる人
○清算交付金を町から一括でお支払いします。(令和4年9月頃)
○6月下旬以降の清算金決定通知書を送付する際に、清算交付金交付通知書及び清算交付金請求書を同封しますので、記名押印し、振込先を御記入
いただいた請求書をご提出ください。
なお、支払いは口座振込で行います。
○清算交付金を第三者に譲渡する場合は、債権譲渡通知書の提出が必要です。記名及び実印による押印のうえ、清算交付金を譲渡する人の印鑑登録
証明書を添付し、ご提出ください。(提出期限:令和4年5月13日)
○清算交付金は所得税等の課税の対象となり、令和4年分の収入として確定申告が必要となります。
所得税に関する「5,000万円の特別控除」または「代替資産取得の特例措置」を受けることができますが、確定申告に必要な証明書等は、清算交
付金の支払後に送付します。
※土地区画整理法第90条による換地不交付の場合、特別控除や特例措置は受けられません。
清算交付金に関する今後のスケジュール
令和4年6月下旬~7月上旬:清算金決定通知書、清算交付金交付通知書及び清算交付金請求書の送付
※清算交付金請求書の提出をお願いします。
令和4年9月頃:清算交付金の支払い(請求書が到達次第、順次お支払します。)
4 清算金の供託となる人
○清算金を法務局に供託します。
○清算交付金を受ける権利がある土地に担保権者(金融機関等)による担保権(抵当権等)が設定されている場合、担保権者から供託をしないで
よい旨の届出がなかったため、土地所有者へ交付できないので、法務局へ預ける(供託)こととなります。
○供託することとなった場合は、別途通知します。
供託に関する今後のスケジュール
令和4年12月頃:清算交付金の供託