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政治活動用ポスターの掲示制限について

最終更新日:

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、選挙前の一定期間は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます。)の氏名又は氏名が類推されるような事項や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)

 

 

掲示禁止の対象となる政治活動用ポスター

  1.   立候補予定者等の政治活動のために使用される当該立候補予定者等の氏名等を表示するポスター
  2.   立候補予定者等に係る後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター

【注意】

  • 禁止期間に新たに掲示することはもちろんですが、この期間前に既に掲示されたものも撤去しなければなりません。
 

掲示禁止期間

任期満了の選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙期日までの間

 

選挙の種類

禁止される期間

熊本県議会議員一般選挙

(令和5年4月29日任期満了)

令和4年10月29日から当該選挙の期日(投票日)までの間

菊陽町議会議員一般選挙

(令和5年5月1日任期満了)

令和4年11月1日から当該選挙の期日(投票日)までの間

 

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