新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、食費などの物価高騰などの影響もある中、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
・ひとり親世帯分の給付金についてはこちら
をご確認ください。
・制度の概要は、厚生労働省ホームページ
(外部リンク)でも確認できます。
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した人のうち、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(2)(1)のほか、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の算定基礎となっている場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に生まれた児童を養育する人(注1)で、以下のいずれかに該当する人
・令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税非課税相当の収入となった人(注2)
【住民税非課税相当限度額早見表】
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人(例)夫(婦)子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人(例)夫婦子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4人(例)夫婦子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人(例)夫婦子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人(例)夫婦子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、 ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
(注1)高校生の児童のみ養育している人、政令で定める額以上の収入がある養育者など
(注2)非課税相当の収入になった人・・・主たる生計維持者(所得の高い人)の令和3年1月1日以降の任意の1カ月の総収入(控除が差し引かれる前)に12を乗じた金額が、上表の非課税相当収入限度額以下になった人。給与収入以外の人は算定方法が異なる場合があります。
支給額
支給対象児童1人あたり5万円
※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で支給済みの児童は、本給付金の対象外です。
支給手続き
支給対象者(1)に該当する人(公務員を除く)
申請は不要です。対象者には6月下旬に通知を発送する予定です。
※令和4年4月以降令和5年2月末までに児童が生まれ、新たに児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けることになった人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である場合も申請不要です。
・下記に該当する場合は、子育て支援課まで書類を提出してください。
(1)口座の変更(指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合)
(2)受給の辞退
支給対象者(2)に該当する人
申請手続きが必要です。必要書類を子育て支援課に郵送または直接ご提出ください。※西部支所では受け付けしていませんのでご注意ください。
【受付期間】
令和4年7月4日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(必着)
【必要書類】
(1)
申請書(PDF:223.4キロバイト) 
【記入例】申請書(PDF:224.9キロバイト) 
(2)
収入見込額申立書(家計急変)(PDF:353.9キロバイト)
(3)収入額の分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
※収入見込の要件を満たさない場合、
所得見込額申立書(家計急変)(PDF:530.9キロバイト)
を使用してください。 また、
控除額が分かる書類(帳簿等の写し)が必要です。
(4)申請者本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポートなどの写し
(5)振込口座を確認できる書類の写し
通帳またはキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人を確認できる部分)
(6)申請者と児童との関係性を確認できる書類(町で確認できる場合は不要)
※申請書の「表A」の「関係性(1)~④」で確認が必要な人のみ
【提出先】
〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地 子育て支援課 宛て
注意事項
・住民税の申告がない場合は、未申告の扱いとなり、この給付金の対象とならない可能性があります。申告がお済みでない人、収入がなかったため申告をしていない人などは速やかに住民税の申告をしてください。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。