「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、令和4年10月以降、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました.
新たに当該加算の算定を取得する場合は、以下により計画書と介護給付費算定に係る体制届等を提出してください。
※計画書を作成する際は、以下の厚生労働省通知等を必ずご確認ください。
1 届出等の提出期限
令和4年8月31日(水曜日) ※消印有効
※令和4年11月以降に算定する場合
加算算定を開始する月の前々月の末日
(例)令和4年12月から算定する場合 令和4年10月31日(月曜日)
2 提出書類
提出は、以下の(1)~(4)に掲げる全てを揃えて提出してください。
(1)別紙様式2-1
(2)別紙様式2-4
(3)介護給付費算定に係る届出書(別紙2)
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
※介護予防・日常生活支援総合事業については下記リンクに掲載しています。
⇒ 介護予防・日常生活支援総合事業の指定等及び加算について / 菊陽町 (kikuyo.lg.jp)
| 様式名称・ファイルなど | 備考 |
1 | 別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:289.8キロバイト) 
| 別紙様式2(処遇改善計画)のうち、 ・「別紙様式2-1 計画書_総括表」 ・「別紙様式2-4 個表_ベースアップ」 を作成の上、提出してください。 ※作成の際は、必ず「記入要領」及び「記入例」をご確認ください。 |
2 | | 事業所1カ所につき1枚必要です。 |
3 | | 左記の中から、該当するサービスの様式で作成、提出してください。 |
3 提出方法及び提出先
(1)提出方法
「2 提出書類」に記載している書類を窓口か郵送で提出
※必ず裏面に「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書在中」と明記してください。
※なお、書類(計画書等)は必ず2部作成し、1部は事業所控えとして5年間保存してください。
(2)提出先
郵便番号:〒869-1192
住 所:熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
宛 先:(1)菊陽町地域密着型サービス事業所
【 菊陽町役場 健康保険部 介護保険課 介護保険係 】
(2)介護予防・日常生活支援総合事業
【 菊陽町役場 健康保険部 介護保険課 介護予防係 】
4 変更届
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書に、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)と添付書類を提出してください。
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止などで、加算算定事業所
に増減があった場合
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・キャリアパス要件などに関する適合状況に変更があった場合
・介護福祉士の配置など要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
(2)特別な事情に係る届出書
各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
提出様式などは改めて掲載します。