負担を軽くするために融資斡旋制度があります。
トイレの水洗化は法律で義務づけられているものです。そこで町では、一時的に経済的負担がかからないように、水洗便所改造資金融資の斡旋をします。融資希望の方は、指定工事店にご相談ください。
制度の概要
対象となる改造工事
・既設の便所を水洗便所に改造するための便器及びこれらに付帯する給排水設備等の新設、または改造に係る工事
・台所、便所、流し場等からの下水を排除するための給水設備の新設または改造に係る工事
融資を受けることができる方の要件
・改造資金を一時に負担することが困難である方
・町税及び下水道受益者負担金を滞納していない方
・借り受けた資金の償還について弁済能力がある方
・下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること
・町長が適当と認める損失補償人を有する方
損失補償人の要件
・県内に住所を有する方
・一定の職業又は相当の資産を有し、かつ独立の生計を営んでいる方
・町税及び下水道受益者負担金を滞納していない方
融資の限度額
水道の量水メーター器1個につき500,000円以内
返済期間
36回以内
利率
町と取扱金融機関が協定した利率
返済方法
元利均等毎月償還
取扱金融機関
肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本信用金庫、熊本県信用組合の本店及び各支店並びに菊池地域農協本所
利子補給をします
町は、融資を受けた方が取扱金融機関との間に締結した貸借契約書による元利償還金を完済したときは、融資を
受けた方に対し、その融資額にかかる利子の全額を利子補給します。この場合、利子補給金の交付を受けようとす
る方は、所定の様式により申請されてください。