水洗便所普及促進事業費補助金制度
この制度は、公共下水道処理区域及び農業集落排水処理区域内において、高齢者等の低所得世帯が汲み取り便所や単独し尿浄化槽を改造し下水道へ接続するために行う工事費用の負担軽減を図るもので、次の要件を備えた場合に、水洗便所の普及促進を目的として補助金を交付するものです。
対象となる改造工事
・ 既設の便所を水洗便所に改造するための便器及びこれらに付帯する給排水設備等の新設、または改造に係る工事
・ 台所、便所、流し場等からの下水を排除するための排水設備の新設又は改造に係る工事
補助を受けることができる世帯等の要件
・ 高齢者等の世帯で次のいずれかに該当する世帯であること
ア 改造工事の実施日において満65歳以上の者のみで構成され、かつ、年間総収入金額が250万円以下の世帯
イ ア以外で前年の収入に基づく町民税の所得割が非課税となる世帯
・ 生活扶助世帯(生活保護法に基づき生活扶助を受けている世帯)
・ 町税及び下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業分担金を滞納していないこと
・ 下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること
・ 水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給の決定を受けていないこと
補助金の額
・ 高齢者等の世帯に対する補助金の額は、排水設備工事を含めた便所改造工事に係る工事費の50%以内で、上限額は6万円となっています。
・ 生活扶助世帯に対する補助金の額は、改造工事費の全額とし、支給される住宅扶助費を差し引いた額となります。ただし、その上限額は15万円となります。
補助金の申請について
・ 補助金の交付を申請される方は、便所の改造工事に着手する前に、次の書類を添えて申請書を提出してください。
(1) 排水設備新設等計画確認申請書及び関係書類(工事見積書及び工事契約書等)写し可
(2) 菊陽町水洗便所普及促進事業費補助金事業計画書及び収支予算書
(3) 住民票の謄本
(4) 申請年度における世帯全員の町県民税(所得・課税)証明書
(5) 生活扶助世帯にあっては、福祉事務所長の発行する生活保護法の適用を受けていることを証する書類
※ 補助金交付申請書ならびに(1)の確認申請書と(2)の事業計画書及び収支予算書の様式については、下水道課に備えています。