セーフティーネット保証制度のご案内
中小企業信用保険法第2条第4項に基づく「特定中小企業」の認定申請を受け付けています
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を
生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第4項に基づき認定された中小企業者は、「特定中小企業者」としてこの制度が利用できます。
ただし、「特定中小企業者」として認定された方でも、金融上の審査等において保証(融資)を受けられない場合もあります。
加えて当該認定は、融資を確約するものではありません。
対象となる中小企業者
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の
破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者
■中小企業信用保険法第2条第4項
・1号:連鎖倒産防止
・2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
・3号:突発的災害(事故等)
・4号:突発的災害(自然災害等)
・5号:業況の悪化している業種(全国的)
・6号:取引金融機関の破綻
・7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
・8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
・中小企業庁
・熊本県信用保証協会
手続の流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体の
ある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、
希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
主な認定種別の申請書等
■
セーフティーネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:228.5キロバイト)
(イ) 売上高又は販売数量の減少
(ハ) 円高の影響による売上高が減少
【一つの指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者又は、行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者】
【主たる事業が属する業種が指定業種に該当する】
【一つ以上の指定業種に属する事業を行っている(主たる業種かは問わない)】
必要書類1 申請書
2 添付書類
3 許認可書、登記簿謄本、定款、受注書等の主たる業務内容が確認できる書類の写しどれか1つ
4 添付書類に記入する売上高について、その算出根拠となる資料(月別試算表、売上台帳、売上
明細書、確定申告書など)の写し。また直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し。
5 滞納のない証明書(町税務課発行)
6 委任状(金融機関が代理申請を行う場合)
・委任状(イ)(ロ)(ハ)共通 [PDFファイル/54KB] 