農業委員会とは
農業委員会は、地方自治法の規定により設置される行政委員会で、 農地を守るために活動しています。
農業委員会は、市町村の執行機関として、地方自治法の規定により設置しなければならない行政委員会で、町とは別個の独立した行政機関です。
また、農業委員会は選挙により選出された委員と町長が選任する委員をもって組織されています。
現在、菊陽町においては、17人の農業委員がおり、その代表として会長が委員の互選により選ばれ、各種の会議等に参画しています。
加えて、「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」、「租税特別措置法」、「独立行政法人農業者年金基金法」など、多くの法律に関連した事務を行っているとともに、厳しい農業情勢を改善すべく日々活動をしています。