申請者の資格
- 申請者と生計を一にする生計の主たる維持者が菊陽町内に居住していること
- 学校教育法に規定する高等学校・中等教育学校(後期課程のみ)・高等専門学校・大学・専修学校(専門課程・高等課程)のいずれかに在学する者
- 勉学に意欲があること
- 経済的理由により学費の支払いが困難であること(前年の収入を基準に判定します)
- 日本育英会、地方公共団体、公益法人、学校法人等の学資の貸付けを受けていないこと
- 貸し付けた奨学資金の返還が確実であると認められること
貸付金額
奨学資金は3ヶ月分を年4回(5月、7月、10月、1月)にわけて貸し付けます。ただし、貸付決定後、初回分の貸付けは7月以降になります。
| 金額(月額) |
高校等に在学する者 | 国公立 | 15,000円 |
私立 | 24,000円 |
専修学校等に在学する者 | 国公立 | 15,000円 |
私立 | 24,000円 |
大学に在学する者 | 国公立 | 20,000円 |
私立 | 28,000円 |
申請手続
次の書類を教育委員会学務課に提出してください。申請は随時受け付けています。
提出された書類を審査の上、貸付けの可否を決定し、本人に通知します。
(1)奨学生申請書
(2)奨学生推薦書
(3)保証書及び印鑑証明書(連帯保証人2人分)
(4)住民票(世帯全員分)
(5)世帯全員分の所得が確認できるもの※所得証明書(6月以降に町税務課にて取得してください)
(6)年金、恩給、扶助料がある場合、その証書のコピー
(7)離職がある場合、その事情を証する書類(離職票)及び状況説明書(自書)
※(1)~(3)は、町教育委員会学務課で受け取ってください。
奨学資金の返還
奨学資金は貸付けであり、返還金が再び奨学資金となり、後輩に貸付けされますので必ず返還しなければなりません。
貸付終了後、6月の猶予期間をおいて、所定の期間内(原則として、貸付けを受けた月数の2倍)に年賦、半年賦又は月賦で返還します。
例)私立高校で3年間奨学資金の貸付けを受けた場合
・貸付金額 24,000円×12月×3年=合計864,000円
・返還金額 864,000円÷72月=月額12,000円