不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担軽減を図るために、治療に要する経費の一部を助成します。
対象となる治療
・一般不妊治療(人工授精)に要した保険適用の対象となる治療
(体外受精および顕微授精等の特定不妊治療を除く)
※令和3年度に治療を開始し、令和4年度に治療が終了したものに限り、保険外診療である人工授精も対象。
・一般不妊治療に関し、医療機関から交付された処方箋により調剤した薬
※令和4年度に申請する場合、令和3年4月以降の治療費が助成の対象です。
対象となる人
次の(1)~(7)のすべてに該当する人
(1)婚姻の届出をした夫婦
(2)医療機関において不妊症と診断された夫婦
(3)治療期間の初日における妻の年齢が40歳以下である
※令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に41歳の誕生日を迎える人は同期間中に治療を開始した場合も対象とする。
(4)治療を受けている期間で、他の自治体の助成を受けていない。
(5)一般不妊治療を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して菊陽町に住民登録があり、かつ居住している。
(6)夫婦のいずれも町税を完納している。
(7)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である。
助成金額
・保険適用の場合は、助成対象となる治療費は自己負担分になります。
・助成額は、対象経費の合計額とします。
ただし、一組の夫婦について5万円を限度とします。
※他自治体(転入前の自治体等)で助成を受けていた場合は、その金額を差し引いた金額を菊陽町で助成します。
申請に必要なもの
1.菊陽町一般不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)
2・菊陽町一般不妊治療費助成事業に関する同意書(別記様式第2号)
次に該当する場合は当該書類も必ず添付してください。 (1)夫婦のいずれか一方が菊陽町外に住民登録がある人 :戸籍謄本 (2)令和4年1月1日(令和4年5月までに申請される場合は令和3年1月1日)に菊陽町に住民登録がない人 :所得証明書 |
3.一般不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第3号)
4.一般不妊治療に係る領収書
5.印鑑、助成を受ける人の通帳
6.免許証等の本人が確認できるもの
7.他自治体(転入前の自治体等)で一般不妊治療の助成を受けていた場合、助成を受けていたことを証明できるもの(決定通知書など)
※1、2、3の書類は菊陽町役場健康・保険課に受け取りに来てください。郵送を希望する人は下記連絡先までお問い合せください。
※申請期間は、人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内です。
申請先
菊陽町役場 健康・保険課
8時30分から17時15分まで
※土・日曜日・祝日は除く。