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令和8年熊本地震で被災した人へ経済的な支援についてのご案内です。

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令和8年熊本地震で被災した人へ経済的な支援についてのご案内

 令和8年熊本地震により、被災を受けた人への経済的な支援についてまとめました。
 下記のリンクより該当箇所へジャンプします。

 
 ※情報については、今後も適宜追加していきます。

「菊陽町災害見舞金」のご案内

菊陽町災害見舞金支給条例に基づき、一定の被害を受けられた方に見舞金を支給します

 令和8年熊本地震により、一定の被害を受けた建物や人に対し、災害見舞金の支給を行います。
 被災時に菊陽町に居住されており、住民登録がある人が対象になります。

1.対象者及び見舞金額など

 災害見舞金の対象および見舞金額は下記のとおりです。

対象

見舞金額

住家

非住家

建物

全壊・流失

100,000円

50,000円

半壊

50,000円

25,000円

床上浸水※

20,000円

施設被害

死亡

200,000円

負傷

(2週間以上入院)

10,000円

   ※今回は震災による災害見舞金のため、床上浸水の災害見舞金はありません。


2.申請・支給について

・見舞金の対象となる人には町からご案内と請求書を郵送します。
 申請書に必要事項をご記入のうえ、振込口座が確認できる書類(キャッシュカードまたは通帳等)
 の写しを添えて、同封の返信用封筒でご返送いただくか、直接福祉課までご持参ください。
(注)人的被害に該当される場合は、別途ご相談ください。

3.注意事項

・請求書の記載に誤りがあった場合は、支給が遅れたり支給できない場合があります。
・人的被害については、審査に時間を要しますので、支給が遅れることをあらかじめご了承ください。


4.書類の提出先およびお問い合わせ先

♦菊陽町福祉課 地域福祉係 午前8時30分~午後5時(土・日、祝日は除く)
※郵便での提出もできます。

    •  

      「災害弔慰金」「災害障害見舞金」のご案内

    •  令和8年熊本地震により死亡された人のご遺族や重度の障害を負った人に対し、災害弔慰金を支給します。

    1.対象者及び金額など

    種別

    対象となる方

    金額

    弔慰金

    生計主の死亡※

    ご遺族

    500万円

    生計主以外の死亡※

    ご遺族

    250万円

    災害障害見舞金

    生計主が重度の障害を受けた場合

    ご本人

    250万円

    生計主以外の人が重度の障害を受けた場合

    ご本人

    125万円

      ※死亡には審査委員会において、災害関連死と認められた人を含みます。


    2.申請・支給について

    ・まずは役場福祉課へご連絡ください。

    ・対象となる人の死亡診断書(検案書)の写し及び申請されるご遺族の身分証明書の写し(コピーは福祉課で取ります)をご準備ください。

    ・福祉課の準備ができ次第、追加書類の提出をお願いさせていただきます。

     

    3.注意事項について

    ・審査に時間を要しますので、支給が遅れることをあらかじめご了承ください。


     

    「災害援護資金」のご案内

    令和8年熊本地震により住宅が全壊・半壊または家財の損害があった世帯に資金を貸し付けます。


    1.対象となる人

    ・世帯主がおおむね1か月以上の療養期間を要する負傷を負った

    ・住居の半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)又は全壊

    ・住居の全体が滅失・流失した

    ・家財の価額のおおむね1/3以上に損害があった

    ※「住居の半壊又は全壊」は、自己所有の住宅(持ち家)の場合が対象となります。

    前回の場合で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合及び滅失又は

    流失の場合は、アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。


    2.貸付限度額

    貸付区分

    住家等の被害状況

    貸付限度額

    世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷があった

    家財、住居に損害なし

    150万円

    家財の価額のおおむね1/3以上の損害

    250万円

    住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)

    270万円

    ※(350万円)

    住居が全壊

    350万円

    世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷がなかった

    家財の価額のおおむね1/3以上の損害

    150万円

    住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)

    170万円

    ※(250万円)

    住居が全壊(住居の全体が滅失又は流失した場合を除く)

    250万円

    ※(350万円)

    住居の全体が滅失・流失した

    350万円

      ※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情があると認められる場合には

      ( )内の金額が貸付限度額となります。


    3.貸付条件

    利  率  連帯保証人を立てる場合:無利子

          連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)

    償還期間  10年(据置期間含む)

    据置期間   3年

    ※据置期間3年経過後、7年間での償還となります。(繰上償還は据置期間でも可能)

     

    4.申請・支給について

    ・申請については準備ができ次第、ご案内します。

     

    5.注意事項

    ・貸付を決定するまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。


    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:5671)
    菊陽町役場 総務課  〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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