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不妊治療(先進医療)にかかる費用を助成します

最終更新日:
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の、先進医療分の一部を助成します。

 

先進医療とは

 現在保険適応に向けて研究が行われている治療法で、費用は自費(10割負担)となるため、治療を受ける人の費用負担が大きくなります。
 助成の対象となる不妊治療は、厚生労働省において先進医療として告示されているものとなります。

 

対象者

 次の全てを満たす人が対象となります。
1 医療機関において不妊症と診断された夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
2 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
3 治療を受けている期間において、他の自治体の助成を受けていない
4 先進医療を受けた日から申請までの間、夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のいずれかが継続して菊陽町に住民票があり、かつ居住していること。
5 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のいずれも町税を滞納していないこと。

 

助成の対象となる経費

生殖補助医療(保険適応)と併用して実施される先進医療にかかった費用(文書料、個室料等、治療に直接関係のない費用を除く)
※申請期間は、先進医療を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内です。
※令和8年度に申請する場合、令和7年5月以降の治療費が助成の対象となります。

 

助成額

1回の先進医療(治療計画の作成から妊娠の確認又は医師の判断による治療の中止に至るまでに至る過程)につき5万円
※他の自治体の助成その他の助成があるときは、対象経費から助成の合計額を控除した金額となります。

 

申請に必要なもの

1 菊陽町不妊治療(先進医療)費助成事業申請書(別記様式第1号)
2 菊陽町不妊治療(先進医療)費助助成事業に関する同意書(別記様式第2号)
3 菊陽町不妊治療(先進医療)費助成事業受診等証明書(別記様式第3号)
  ※医療機関が記入します
4 菊陽町不妊治療(先進医療)費助成金交付請求書(別記様式第5号)
5 先進医療に係る領収書及び明細書
6 先進医療に対し、他自治体等で助成を受けた金額が確認できるものの写し【該当者のみ】
7 通帳など振込口座がわかるもの
8 事実婚の場合は、事実婚に関する申立書(別記様式第4号)【該当者のみ】
9 事実婚の場合で夫婦等の一方が菊陽町外に住民登録がある場合は、町外に住民登録のある人の戸籍謄本【該当者のみ】

※1~4の書類は菊陽町役場健康・保険課へ受け取りに来てください。郵送を希望する人は下記連絡先までお問い合わせください。

 

申請先

菊陽町役場 健康・保険課
8時30分から17時15分まで
※土・日曜日・祝日は除く。









このページに関する
お問い合わせは
(ID:5420)
菊陽町役場 健康・保険課
〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地  電話:096-232-2111 FAX:096-232-4923

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