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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

 

幼児教育・保育の無償化

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。

 

対象者

幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

 

● 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢※) ※幼稚園に通う児童は、3歳になった日から無償化の対象

● 0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

 

 

対象範囲

 

 

利用施設別の対象範囲

 

利用施設

保育の必要性(※1)

なし(例:専業主婦(夫)世帯)

あり(例:共働き世帯等)

幼稚園

幼稚園(新制度)
認定こども園(教育)

無償
(預かり保育は対象外)

無償
(預かり保育は、月額1.13万円を上限に無償)

幼稚園
(新制度未移行)

月額2.57万円を上限に無償
(預かり保育は対象外)

月額2.57万円を上限に無償
(預かり保育は、月額1.13万円を上限に無償)

認可保育
施設

認可保育所(公立・私立)

無償

認定こども園(保育)

地域型保育所

認可外保育
施設(

※2)

企業主導型保育事業(※5)

無償化の対象外

月額3.7万円(※4)を上限に無償
(他の認可外保育施設等との併用が可能)

認可外保育施設

事業所内保育施設

その他届出保育施設等(※3)

 ※1 「保育の必要性」については、町が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由  

    により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定を行います。

※2 「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要があります。ただし、 

    基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となります。

※3 「その他届出保育施設等」とは、ベビーシッターに加え、病児保育事業、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等が対象です。

※4  金額(1.13万円または3.7万円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額になります。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の

    場合は、各金額に0.5万円を加えた額までが無償化の対象となります。

※5 標準的な利用料が無償になります。

 

 

 

無償化に伴う申請手続きの概要

 

 

 

施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)

 無償化の給付を受ける利用者は、原則として認定申請を町に対して行う必要があります。利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。申込期限については、毎月20日で締め切りで翌月からの認定になります。

 なお、無償化開始までの申請手続きについては、原則通っている施設を通じて、申請書の配布や申請の受付を行います。

 

 

 

認定申請の提出書類

 施設等利用給付認定申請書 新様式R4.10~(エクセル:326キロバイト) 別ウインドウで開きます

 施設等利用給付認定申請書 記入例 新様式R4.10~(PDF:714.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 施設等利用給付認定変更申請書 新様式R4.10~(エクセル:138.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 

保育を必要とする状況を明らかにする書類について

保育必要理由に応じ、次の中から該当する書類を添付して下さい。

保育必要理由

保育を必要とする状況を明らかにする書類

1.居宅外で就労されている方(予定を含む)
2.自営(自宅外自営、農業、親族経営等の自営を含む)の場合
3.出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限る) 母子手帳の写し等(表紙及び出産予定日のわかるページ)
4.保護者が学校に在学中の方 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
5.保護者が病気の方 診断書
6.保護者が障がいをお持ちの方

 手帳等の交付を受けている方・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 

                                               健福祉手帳の写し

 交付を受けていない方・・・・・・診断書

7.保護者が介護している方

 申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

8.保護者が求職中の方 求職活動中であることがわかる書類 
9.その他 保育を必要とする理由が分かる書類

 

 

 

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

 各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。(一時預かりなどのサービス等で、確認を行う施設もあります。)

町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認の上、無償化の対象施設として公示します。

 

無償化対象施設の確認についての様式について

 

 

確認申請が必要な施設

・未移行の幼稚園  

・認可外保育施設

・幼稚園の預かり保育事業

・一時預かり保育事業

・病児保育事業

・ファミリーサポートセンター事業

 

 

 

 

 

幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて

 

  給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいてい ます。今回の無償化に際してもこの考えを基本とし、次のような取り扱いとなります。

・10月以降は、1号認定(教育認定)や2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。(負担方法は変わります  

  が、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)

・3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。

・年収360万未満相当の世帯と第3子以降の子ども(※)の副食費は、免除となります。

※1号認定においては、小学校3年生までに入園・通学している児童から数えて3番目以降の子ども

※2号認定においては、小学校就学前(年長)までに入園している児童から数えて3番目以降の子ども 

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