農業のプロを目指せ!
農業で頑張っていくあなたが、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせます。
これを町が認定し、効率的かつ安定的な農業経営に発展してもらうため、「農業のプロ」を目指すあなたを関係機関が重点的に支援するものです。
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的かつ安定的な農業経営の目標を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が自ら作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
認定農業者に対しては、町の担い手育成総合支援協議会が中心となって各種支援策を集中的・重点的に実施します。
認定の申請
認定を受けようとされる方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて、農業経営改善計画を作り、町の窓口に提出します。
農業経営改善計画の作成にあたっては、町の担い手育成総合支援協議会が応援します。
農業経営改善計画書に記載する内容
- 経営規模・作付内容
- 生産方式をどのように合理化するか(新技術・機械の導入による省力化等)
- 経営管理をどう高度化するか(複式簿記の記帳等)
- 就業条件をどう改善するか(休日制・給料制の導入、社会保険の加入等)
認定の基準
- 計画が町で定める「基本構想」の経営指標等に照らして適切であること。
- 計画が達成される見込みが確実であること
- 計画が農用地の効率的な利用を図るため適切であること。
認定農業者に対する主な支援措置
経営改善に向けた支援
担い手育成総合支援協議会が、認定農業者を対象とした経営の相談・指導や経営診断等によりバックアップ
低利の政策資金の融通
スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金)
貸付限度額;個人 1億5千万円
法人 5億円(一定の条件を見たした場合、最高10億円)
税制の特例
機械、施設等の減価償却費を割増計上(割増率;認定農業者20%)
農用地の利用集積の促進
之認定農業者から利用権の設定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への農用地の利用集積を促進
農業生産基盤・機械施設の整備
各種補助事業等により、生産基盤の整備、リースによる機械施設の導入や、生産・流通・加工施設の整備等に対して支援
農業者年金
認定農業者に対して、通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成
計画の有効利用
農業経営改善計画の有効期間は5年間とされていますので、計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて、新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。
菊陽町の認定農業者数(平成22年3月末現在)
193経営体
関連リンク
農林水産省(認定農業者制度のページ)
農林水産省(金融、税制、農業者年金に関する情報のページ)