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菊陽町農業集落排水設備の設置要綱

最終更新日:

熊本県条例により運用される集落内開発制度が、条例の一部改正を経て、平成19年11月30日から施行され、本町の市街化調整区域内の一部についても、平成20年4月30日に区域の指定(以下、「指定区域」。)を受け、制度上の要件を満たせば、指定区域内において、日用品等販売店舗や一般住宅の建築に係る開発行為が可能となりました。
これを踏まえ、農業集落排水事業区域においても、排水処理を可能とする区域の拡大を図り、今後、同区域内において要望される汚水管渠の延長工事(町施工)を効率的に進めるために、現行の農業集落排水施設の設置要綱一部を改正し、平成20年10月1日から下記の要領により運用を行っています。
農業集落排水施設の設置要綱 [PDFファイル/11KB] 別ウィンドウで開きます

 

 

 

汚水管渠の延長工事の申請について

開発行為により、汚水の排水処理を農業集落排水施設により行う場合は、自己所有地内の排水設備を公共汚水桝に固着させようとする年度の前年11月までに、管渠延長工事申請書を町に提出してください。
ただし、急を要するやむを得ない理由がある場合は、その都度協議に応じますが、工事決定から着手までには相当の日数を要しますので、なるべく早めにご相談ください。


 

【延長工事の概要と制限について】

・ 公共汚水桝の設置に起因する管渠の延長工事であり、かつ、管渠の布設延長は既設管渠から概ね100メートル以内とします。
・ 管渠延長工事の実施箇所は、概ね1メートル以上の幅員が確保できる公道です。

※なお、公共下水道処理区域内の集落内開発制度の指定区域においては、100メートルの施工延長制限はございませんが、下水道法の認可基準に基づいた事業計画の変更や、国の承認を得る等の法手続きを経ての事業認定となり、工事着手までには相当の月数を要しますので、15箇月程度の計画期間を考慮され、早めのご相談をお願いします。

※ 詳しくは、下記へお問い合わせください。

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お問い合わせは
(ID:402)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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