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バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置について

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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修を行った住宅について、次に該当する場合は固定資産税を減額します。ただし、耐震改修に伴う減額措置と同時には適用されません。

▼要件

1.新築から10年以上経過した住宅であること(床面積50平方メートル以上。併用住宅の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上。貸家は対象外。)
2.次のいずれかの方が居住する住宅であること
(1) 65歳以上の方
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている方
(3) 障害者の方
3.次のいずれかの工事が行われていること。
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室・トイレの改良
(4) 手すりの設置
(5) 屋内の段差の解消
(6) ドアの引き戸への取替え
(7) 床材の滑り止め化
4.補助金や介護保険からの給付金等を除く自己負担額が50万円超のもの。

▼減額期間と減税額

工事が完了した年の翌年度分のみ、1戸当たり100平方メートルを限度に固定資産税が3分の1減額されます。

▼申請方法

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記必要書類を添付して申告して下さい。
(1) 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
(2) 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載があれば不要)
(3) 上記居住者要件を満たすことを証する書類の写し
 65歳以上の高齢者・・・住民票の写し
 要介護または要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
 障害者・・・障害者であることを証明する書類の写し
(4) 次のいずれかの書類
 A:改修工事に係る工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
 B:対象となる改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、登録性能評価機関等による証明)
 ※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
(5) 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
(6) 領収書(改修工事の費用を確認できるもの)
(7) 補助金や給付金を受けた場合は、交付決定通知書等の写し
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(ID:1153)

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