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人権のまち きくよう

最終更新日:

人権のまちづくり

本町では、「人権を尊重する社会づくり」を目指して、人権教育・啓発活動による人権尊重の社会、個人を大切にする地域社会づくりに取り組んでいます。
ここでは、菊陽町人権擁護に関する条例と、人権相談について紹介します。

1 菊陽町人権擁護に関する条例

 ここでは、条例の概要のみを掲載します。
 詳しい内容などについては、人権教育・啓発課(096-232-2113)にお問い合わせ下さい。

〈目的〉 
 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法に基づき、あらゆる差別をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的に定めたものです。

〈町、町民の責務〉 
 町は、目的達成のための必要な施策を推進します。
 すべての町民の方に対しては、相互に基本的人権を尊重しあい、国及び地方公共団体の差別をなくすための施策に協力していただくとともに、自らも差別及び差別を温存助長する行為をしないように努めていただくことを定めています。

〈教育及び啓発活動の充実〉 
 町は、人権擁護の施策を総合的かつ計画的に推進するため、各種団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとします。

2 人権相談

 次のようなことでお困りの方は、お気軽に熊本地方法務局までご相談ください。
 人権擁護委員(法務大臣から委嘱されています。)がお聞きします。
 相談内容の秘密は厳守されます。

・人権問題(差別、いじめ、体罰、名誉や信用の侵害、村八分など)で困っているとき
・家庭内のこと(夫婦、親子、扶養、嫁姑など)で悩んでいるとき
・相隣関係(通行、排水、境界、日照など)で困っているとき
・借地、借家関係(不当な明け渡し、家賃値上げ、家賃の滞納など)で困っているとき
・相続、遺言関係(相続人、遺産分割、遺言の方法など)で悩んでいるとき
・外国人が生活環境や価値観等の違いで困ったり悩んでいるとき
・金銭問題(保証、過剰な借金など)で困っているとき
・その他、心配ごとや困りごとで悩んでいるとき

〈日時〉 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 ※祝日等のぞく
〈場所〉 熊本地方法務局 熊本人権擁護委員協議会
     Tel 096-364-2145

 また、菊陽町で「人権相談所」が開設されることがあります。その場合は、広報「きくよう」もしくはチラシ等の回覧によりお知らせします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1205)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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