『部落差別解消推進法』が施行されました! 最終更新日:2018年5月24日 正式な法律名は「部落差別の解消の推進に関する法律」で、平成28年12月16日に公布、施行されました。 この法律は、「現在もなお部落差別が存在する」との認識を示し、差別解消のための施策を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。 町では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消を推進するため、国や県と連携しながら具体的な施策に取り組みたいと考えております。 一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、差別や偏見がない、人権が尊重される菊陽町を築いていきましょう。 パンフレット(「部落差別解消推進法」が施行されました!) [PDFファイル/1.06MB] 部落差別の解消の推進に関する法律(ルビあり) [PDFファイル/131KB] 衆議院・参議院法務委員会における附帯決議 [PDFファイル/256KB] (熊本県ホームページ)「部落差別の解消の推進に関する法律」と「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例(身元調査規制条例)」のチラシとリーフレットをお配りしています