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令和4年6月から児童手当制度が改正されます

最終更新日:

 

令和4年6月1日から、児童手当制度の一部が改正されます。

 児童手当・特例給付についてはこちら別ウィンドウで開きます

 

 

 

改正の内容

1.現況届の提出が原則不要です。(一部の人は今後も提出が必要です。)

2.所得が基準額以上の世帯は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が受けられません。

3.新たに変更届が必要となる場合があります。

1~3の詳細は以下をご確認ください。

 

 

 

1.現況届の提出が原則不要です

現況届は、毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則提出が不要です。

※ただし、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。

 

・離婚協議中で配偶者と別居と申請した人(離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた人も対象)

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人

・支給要件児童の戸籍や住民票がない人

・法人である未成年後見人

・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親

・その他 状況を確認する必要がある人

 

対象者へは、現況届の提出依頼を送りますので、必ず提出してください。

 

 

過年度分の現況届が未提出の人

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず、一時差止中の人は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 

 

 

2.特例給付の支給に係る所得上限額の新設

児童手当は、児童を養育している人の所得に応じて手当を支給しています。これまでは、所得制限限度額以上の人は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、今回の改正では、これまでの「所得制限限度額」の上に、「所得上限限度額」が新設され、所得が一定以上ある場合は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付の支給がなくなります。

 

【所得制限について】

・児童を養育している人の所得が下記表A(所得制限限度額)未満の場合 … 児童手当を支給します。

・児童を養育している人の所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合 … 特例給付を支給します。

・児童を養育している人の所得がB以上の場合 … 児童手当・特例給付ともに支給はありません。

 

A 所得制限限度額

 扶養親族等の数所得額(万円) 収入額の目安(万円) 

 0人

 622  833.3
 1人 660 875.6

 2人

 698 917.8
 3人 736 960
 4人 774 1002
 5人 812 1040

 

B 所得上限限度額【新設】

 扶養親族等の数所得額(万円) 収入額の目安(万円) 
 0人 858 1071
 1人 896 1124
 2人 934 1162
 3人 972 1200
 4人 1010 1238
 5人 1048 1276

 

・扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等ではない児童で前年12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

3.新たに変更届が必要となる場合があります

次のような変更が生じた場合に、新たに変更の届出が必要です。変更が発生した場合は、すみやかに届出をお願いします。

・菊陽町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国内転出入を含む)

・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき

・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還しなければなりません。

 

 

 

その他の注意事項について

児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が上限限度額を下回った場合は、再度認定が必要です。その場合は、以前児童手当・特例給付を受け取っていた人でも、再度認定請求書の提出が必要となります。

 

 

(参考)公務員について

公務員は、所属庁から児童手当が支給されます。以下の場合は、異動の翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職などにより、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地  電話:096-232-2111 FAX:096-232-4923

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