1.児童手当・特例給付
児童手当等(児童手当・特例給付のことです。以下同様)は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育成に資することを目的とするものです。
2.児童手当を受給できる方
町内に居住し、中学校修了前の児童(国内居住)を養育している方。
父母ともに児童を養育している場合は、恒常的に所得が高い方が受給者となります。
■父母が離婚調停中で別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。認定請求を行うには、
(1)住民基本台帳上別世帯になっていること
(2)離婚調停中であることが確認できる書類の提出
が必要です。詳しくはお問い合わせください。
■受給者が公務員の場合は勤務先で手続を行います。ただし、退職したり、独立行政法人へ出向した場合は町へ認定請求を行う必要があります。
3.支給額
月額
(1)所得制限限度額未満(児童手当)
3歳未満 | 15,000円 |
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3歳以上小学校修了前(第1子・2子) ※3歳になった月の翌月から変わります。 | 10,000円 |
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3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
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中学生(一律) | 10,000円 |
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(2)所得制限限度額を超える場合(特例給付)
中学生まで一律 5,000円
(3)所得上限限度額を超える場合
支給対象外 0円
所得制限・所得上限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 制限限度額 収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 上限限度額 収入額の目安(万円) |
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0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6人以上 | 1人につき38万円を加算した額 | ー | 1人につき38万円を加算した額 | - |
※給与収入の方は収入額から給与所得控除を差引いたものが所得となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
第3子の算定方法
受給者が養育している児童で18歳に到達して最初の3月31日までの間にある児童から数えて、3番目の児童が、第3子の取り扱いとなります。
ただし、受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合や、第3子が中学生の場合は、適用されません。
例)19歳、17歳(第1子)、13歳(第2子)、9歳(第3子)の4人を養育しており、所得制限未満の場合
第2子(10,000円)と第3子(15,000円)の2人分で、月額25,000円の支給額になります。
4.支給月
支給月 | 支払対象の月 |
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6月 | 2月・3月・4月・5月 |
10月 | 6月・7月・8月・9月 |
2月 | 10月・11月・12月・1月 |
原則、支払月の10日に受給者名義の口座へ振り込みます。
ただし、10日が、土・日・祝日の際はその直前の金融機関営業日に支給されます。
途中で児童手当受給資格が消滅した場合は、消滅した日を含む月の翌月中旬~下旬に随時支払を行います(3月は支払は行いません)。
例)令和3年3月31日付で他市町村へ転出手続をした場合・・・令和3年2月・3月分の児童手当を、4月下旬に支払います。(4月分以降は、転出日後15日以内に、転入先の自治体で児童手当の認定請求を行う必要があります)。
5.認定請求
以下の場合に、認定請求手続きが必要です。
・初めてお子さんが生まれた場合
・受給資格者が菊陽町に転入した場合
・公務員でなくなった場合
・児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚、施設退所等)
・請求者の所得が所得上限限度額未満になった場合 など
・児童手当・特例給付認定請求書…子育て支援課及び西部支所に備え付けております。
・請求者(父か母で所得が高い方)の健康保険証の写し※菊陽町の国民健康保険加入の場合は不要。
・請求者名義の普通預金口座通帳又はキャッシュカードの写し
・印鑑
※児童と別居している場合は次の書類も必要です。
・別居監護申立書…子育て支援課及び西部支所に備え付けております。
受給事由が発生した日(出生日、転入日(転出証明書の転出予定日))の翌日から15日以内に提出してください。
届出が遅れると、手当をもらえない月が発生することがあります。里帰り出産などで、他市町村へ出生届を出す場合は特に注意が必要です。
6.額改定請求届
すでに児童手当等を受給している人で、養育する児童数に変更があった以下の場合などに手続きが必要です。
・2人目以降の児童が生まれたとき
・新たに児童を養育するようになったとき
・児童が死亡したとき
・児童を里親へ委託又は児童福祉施設へ入所させたとき
※18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童についての異動があった場合も届出が必要です。
7.消滅届
児童手当を受給している人について、次のような場合は手続きが必要です。
・受給者が町外へ転出した
・受給者が国外へ転出した
・受給者が公務員になった
・児童全員を監護しなくなった
(離婚した後、元配偶者及び児童と別居するようになった等)
上記のような場合は速やかに手続をしてください。手続が遅れてしまい、受給資格のない期間の手当を受け取ったり、二重に受け取った手当は返還していただきます。
8.変更届
次のような場合は変更届が必要です。
・町内で住所変更をした
・受給者及び児童の氏名が変わったとき
・監護している児童の住所が変わったとき
・児童手当の振込先を変更してほしいとき
(口座名義は受給者名義の普通口座に限ります)
9.現況届
児童手当を受給している人は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受けることができるかを判定するためのものです。
※全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則提出は不要です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた人も対象)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・法人である未成年後見人
・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親
・状況を確認する必要がある人
対象者へは、6月に入ったら、役場から現況届の用紙を郵送します。
現況届を提出しないと、その間児童手当の支給は差し止められますので、6月末日までに必ず提出してください。
現況届に必要なもの
(1)現況届(子育て支援課から郵送します)
(2)受給者の健康保険証の写し※菊陽町の国民健康保険に加入している場合は不要です
(3)印鑑※現況届に押印されている場合は不要です。
児童と別居している場合は次の書類も必要です。
(4)別居監護申立書
10.よくあるご質問
申請について
Q1.15日以内に申請というのは、土日祝日も含めて数えるのですか?
含めて数えます。ただし、15日目が土日祝日にあたる場合は翌開庁日を15日目として受理します。
Q2.認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないが、どうすればよいか?
15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます。
Q3.里帰り出産先で出生届を出したが、児童手当の認定請求はどうしたらよいか?
出生日の翌日から数えて15日以内に、住所地の役所で認定請求を行なってください。その際、母子手帳1ページ目の「出生届出済証明」の欄(写しでも可)を提示していただきますのでご用意願います。
Q4.夫婦で所得の高い方が受給者とあるが、共働きであまり差はない。どちらが受給者となるか?
第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。
Q5.公務員をやめることになりました。何か手続が必要ですか?
勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続が必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。
現況届について
Q6. 現況届は提出が必要ですか?
令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、提出が必要な人には個別に役場から現況届を郵送しますので、現況届と必要書類を提出してください。
Q7.現況届に必要な書類はなんですか?
菊陽町の国民健康保険以外の保険に加入している人は受給者(児童ではありません)の健康保険証の写しを添付していただきます。
他に、児童と別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。
Q8.6月2日に菊陽町から転出しましたが、現況届は必要ですか?
現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、菊陽町に提出してください。
Q9.6月中に現況届を提出できなかったが、児童手当はもらえなくなりますか?
期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。
その他
Q10.児童手当の振込先を児童本人又は配偶者の口座に変更できますか?
児童手当は児童を養育している人へ支給するものなので、受給者(養育者)の口座以外へ振り込むことはできません。
Q11.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?
「児童手当受給証明書」はありませんが、現況届後又は新規認定後に発行している「児童手当支払通知書」で申請を行うことができます。通知書を紛失した場合は再発行しているのでお問い合わせください。
次の場合は振り込みがされません。
・児童手当認定請求をしていない
・現況届を提出していない
Q13.児童の養育状況に変化はないのに、手当額が減っているが、なぜか?
最近3歳になった児童はいませんか?児童手当は3歳になった次の月から金額が下がります(第3子以降は除く)。
例)養育している児童は1人で、7月で3歳になった場合
6月期は2月分~5月分(15,000円×4か月)で、合計60,000円支給。
10月期は6~7月分(15,000円×2か月)8月分(10,000円)9月分(10,000円)で、合計50,000円支給
翌年2月期は10月分~翌年1月分(10,000円×4か月)で、合計40,000円支給