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交通災害見舞金

最終更新日:


交通災害見舞金について

 

掛金について

全額町費負担(個人の掛金は必要ありません)

見舞金を支払わない場合

(1)請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
(2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
(3)自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの

交通災害見舞金額

区分災害の程度金額
1等級死亡

150,000円

2等級180日以上の治療を要した傷害

60,000円

3等級90日以上180日未満の治療を要した傷害

40,000円

4等級30日以上90日未満の治療を要した傷害

25,000円

5等級10日以上30日未満の治療を要した傷害

20,000円

 

実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。
ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。

請求手続

治療が済みましたら、菊陽町危機管理防災課または、西部支所に申し出て、必要な書類を作成してください。

(1)本人(被災者)が請求してください。
(2)死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由により、本人(被災者)が請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能です。その際は、本人と親族(代理人)との続柄のわかる住民票や戸籍が必要になります。
(3)治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。(事故発生から1年を過ぎますと見舞金の申請が不可となります。)

必要書類など

(1)災害見舞金請求書・事故状況報告書

(2)請求書(菊陽町様式)

(3)印鑑
(4)運転免許証のコピー
(5)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
(6)自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)
(7)住民票(コピー可)※事故発生日以降に発行されたもの
※(6)につきましては、実際に入院や通院を行った日が明記された診断書を提出してください。
診断書を病院に直接記入してもらう場合は、こちらを使用ください。熊本県市町村総合事務組合用診断書 [Excelファイル/35Kb] 別ウィンドウで開きます

【死亡の場合は下記書類も必要になります】
(1)死亡診断書または死体検案書(コピー可)
(2)被災者の住民票除票(コピー可)
(3)世帯全員の住民票(コピー可)
(4)被災者と請求者との続柄がわかる住民票または戸籍謄本(コピー可)。((1)・(2)の書類で確認できるときは必要ありません。)

 

参考資料

熊本県市町村総合事務組合パンフレット  [Pdfファイル/400Kb] 別ウィンドウで開きます

 

提出様式 



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:280)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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