交通災害見舞金について
1 掛金について
全額町費負担(個人の掛金は必要ありません)
2 見舞金を支払わない場合
(1)請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
(2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
(3)自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するもの。
(4)菊陽町内に住所を有しない人。
3 交通災害見舞金額
区分 | 災害の程度 | 金額 |
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1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
交通事故を原因とするケガによる入院や通院を行った期間(初診日から治療終了日までの全期間)に応じ、交通災害見舞金を支給します。
ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
4 請求手続
治療が済みましたら、菊陽町危機管理防災課または、西部支所に申し出て、必要書類を作成してください。
(1)本人(被災者)が請求してください。
(2)死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由により、本人(被災者)が請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能です。その際は、本人と親族(代理人)との続柄のわかる住民票や戸籍が必要になります。
(3)治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。(事故発生から1年を過ぎますと見舞金の申請が不可となります。)
5 必要書類
(1)災害見舞金請求書
(2)事故状況報告書
(3)請求書(菊陽町様式)
(4)印鑑
(5)運転免許証のコピー
(6)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)※運転免許センターで申請できます。
(7)熊本県市町村総合事務組合様式診断書(原本)
※自動車保険に使用する「診断書」と「診療報酬明細書」のコピーでも可(両方必要)
(8)住民票(コピー可)※事故発生日以降に発行されたもの
【死亡の場合は下記書類も必要になります】
(1)死亡診断書または死体検案書(コピー可)
(2)被災者の住民票除票(コピー可)
(3)世帯全員の住民票(コピー可)
(4)被災者と請求者との続柄がわかる住民票または戸籍謄本(コピー可)。((1)・(2)の書類で確認できるときは必要ありません。)
6 提出様式
7 参考